このページは、職員本人による届出が必要な諸手当に関する支給要件や支給額、届出に必要な添付書類等についての情報を掲載しているページへの窓口です。
諸手当について詳細を知りたい方は、下のリンクをクリックして、各ページをご覧ください。(本人の届出によらない諸手当についての詳細は、ガイドマニュアルの該当ページをご覧ください。)
職員本人からの届出が必要な手当
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再任用職員に支給される手当と支給されない手当
⑴再任用職員に支給される手当は、
給料の調整額・地域手当・単身赴任手当・住居手当・通勤手当・児童手当
特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・管理職手当
管理職員特別勤務手当・期末手当・勤勉手当・義務教育等教員特別手当になります。
※「通勤届」「住居届」「単身赴任届」の提出が不要な場合
定年退職前から手当を支給されている職員で、
引き続き再任用職員となった後も所属、勤務形態、住居及び通勤方法等に
変更がなく支給要件が継続される場合は、届出は不要です。
(再任用職員から引き続き再任用職員となった場合も同様です。)
手当の支給対象となる要件や、取り扱いの異なる手当に関しては下のリンクからご覧ください。
⑵再任用職員に支給されない手当は、
初任給調整手当・扶養手当・へき地手当・へき地手当に準ずる手当・寒冷地手当になります。
届出の方法
諸手当の届出は、基本的に事実が生じた日から教職員事務課への到着日が、30日以内(児童手当については、15日以内)でないと手当の支給開始月が遅くなります。そのため、速やかに教職員事務課まで届及び添付書類を届出してください。
なお、ガイドマニュアルに記載されている届出に必要な添付書類は、あくまで一般例ですので、届出の内容によっては、記載の添付書類のほかに追加書類を求める場合があります。
また、各手当認定係には、各地区ごとに担当がおりますので、ご不明な点等ございましたら、電話でお問い合わせください。
なお、その際は管内と学校名をお伝えください。
職員が手当の届出をしてから支給までの流れ
市町村立学校職員は、届出に必要な書類を本サイトから印刷・記入し、給与担当の事務職員へ提出してください。その後職員から届出を受け取った事務職員は、学校長の確認を受けたあと、教職員事務課各手当認定係に届出することになっています。
道立学校職員については、届出したい職員が電子届出システムで教職員事務課へ届出してください。
手当の届出から支給までの流れは、以下のとおりです。
住民票の写しは原本で
住民票の写しは、諸手当の認定の際に提出していただくことがことがあります。
※「住民票の写し」とは、市区町村で発行される住民基本台帳の写しであり、
コピーのことではありません。(市区町村から発行されたものの原本のことです。)
住民票の写しの提出をする場合は以下の点にご留意ください。
①記載事項に省略がないものを添付してください。
(ただし「個人番号」及び「住民票コード」は省略してください。)
②住民票の写しの証明日は、事実発生日以降の日付となるものを添付してください。
※住民票に記載された転入日が実際に転居した日と異なる場合、
その事情を記した申立書を併せて提出してください。