へき地手当に準ずる手当とは
へき地手当に準ずる手当とは、へき地学校、へき地学校に準ずる学校又は特別な地域に所在する学校で、人事委員会の指定する学校(共同調理場を含む。)に異動し、かつ、住居を移転した職員に対して支給される手当です。
支給要件
以下のどちらかの場合
・異動又は勤務する学校の移転及び採用に伴って住居を移転した場合に、当該異動等により勤務することとなった学校が、へき地学校、準へき地学校及び特別の地域に所在する学校に該当するとき
・新たにへき地等学校に該当することとなった学校に勤務する職員のうち、へき地等学校に該当することとなった日前に当該学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した職員で、当該異動の日から起算して3年を経過していないとき
※支給対象校間の異動の場合は、新たに届出し直してください。
支給額
支給額は給料の月額、扶養手当の月額、支給割合を元に算出されます。
計算式は以下のとおりです。
(給料の月額 + 扶養手当の月額) × 支給割合
※給料の月額とは、「給料月額+給料の調整額+教職調整額」を指します。
(例)給料の月額300,000円 扶養親族2人(配偶者、5歳の子)※扶養手当16,500円受給
へき地学校へ異動してから3年目の場合
(300,000円 + 16,500円) × 4/100 = 12,660円
※支給対象校間で異動し、住居を移転した場合は、異動等からの年数がリセットされ、1年目から 計算されます。
支給対象と支給対象外の例
添付書類
・住民票の写し
※1 新住居への入居日が住民票上の転入日又は転居日と異なる場合は、
異なる理由を記載した本人の「申立書」を添付すること。
※2 移転前の住居からの通勤が容易にも関わらず、住居を移転した場合は、
特別の事情のない限り、異動等に伴う移転とはみなされないこと。