このページでは再任用短時間勤務職員や取り扱いの異なる手当に関して主に記載しております。
基本的な支給要件は、正規の職員と変わらないため各手当のページをご覧ください。
再任用職員に支給される手当等
給料の調整額・地域手当・単身赴任手当・住居手当・通勤手当・児童手当
特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・管理職手当
管理職員特別勤務手当・期末手当・勤勉手当・義務教育等教員特別手当
※初任給調整手当・扶養手当・へき地手当・へき地手当に準ずる手当・寒冷地手当は支給されません。
届出や提出書類の留意事項
再任用職員として採用された職員が手当の支給要件を具備している場合は、
新たに届出の必要があります。
※「通勤届」「住居届」「単身赴任届」の提出が不要な場合
定年退職前から手当を支給されている職員で、
引き続き再任用職員となった後も所属、勤務形態、住居及び通勤方法等に
変更がなく支給要件が継続される場合。
(再任用職員から引き続き再任用職員となった場合も同様です。)
通勤手当
再任用短時間勤務職員に関しては以下の通りとなります。
1.自動車等使用者
(1)平均1箇月あたりの通勤所要回数が10回に満たない職員
手当額=距離区分定額ー(距離区分定額×50/100)
(2)上記以外の職員
手当額=距離区分定額
2.普通交通機関等利用者
手当額=平均1箇月あたりの通勤所要回数分の運賃等の額
3.併用者
平均1箇月あたりの通勤所要回数が10回に満たない職員
自動車等使用部分に係る手当額=距離区分定額ー(距離区分定額×50/100)
※再任用短時間勤務職員の場合は、勤務の割り振りがわかる書類を提出願います。
(勤務割表の写し等)
単身赴任手当
支給対象
1.再任用になったことに伴い支給要件を満たす場合
2.再任用期間の更新に伴い支給要件を満たす場合
住居手当
支給対象
1.自ら居住するために住宅を借り受け家賃を支払っている職員
2.単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っている職員
3.単身赴任手当を支給される配偶者のいない職員で、単身赴任手当の支給要件に係る子が居住している住宅(職員が単身赴任の直前に居住していた住宅等に限る。)を借り受け、家賃等を支払っている職員
児童手当
定年退職から引き続き再任用フルタイムの職員は届出は不要です。
定年退職から再任用短時間勤務の職員は、公立学校共済組合の加入者ではなくなるため、お住まいの各市区町村に届出してください。
なお、再任用短時間勤務職員については、定年退職日で児童手当が消滅となるため、当課から児童手当の消滅の連絡をしますので、速やかにお住まいの各市区町村に届出ください。
本人の届出によらない手当等
再任用短時間勤務職員の以下の手当に関しては、再任用フルタイム職員と支給額が異なりますので、
詳しくはガイドマニュアルの該当ページ(P.226~P.228)をご覧ください。
給料の調整額・特殊勤務手当・時間外勤務手当・期末手当・勤勉手当・義務教育等教員特別手当・管理職手当