児童手当とは
児童手当とは、児童手当法に基づき家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している職員に支給する手当です。
また、「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいいます。(児童手当法第一章総則第三条より)
支給要件
・15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校修了前)の間にある児童を養育していること
・児童を監護し、生計を同じくする者であること
・父母ともに養育条件を満たす場合、生計の維持する程度の高い者を受給者とすること
※支給要件児童と生計を同じくする父母指定者や、父母や父母指定者以外で支給要件児童を監護し、
生計を維持する者も支給の対象となることができます。
支給額
以下の区分に応じて、児童手当が支給されます。
①児童手当の支給額
中学校修了前の児童1人につき、以下のaからdまでの区分により算定される額を合算した額
a)3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない
児童とする。)
→ 一人につき月額15,000円
b)3歳以上小学校修了前の児童
→ 一人につき月額10,000円
c)3歳以上小学校修了前の児童が3人目以降の児童である場合
→ 当該3人目以降の児童一人につき月額15,000円
d)小学校修了後中学校修了前の児童
→ 一人につき月額10,000円
②所得制限限度額以上の者に対する特例給付の支給額
→ 一人につき月額5,000円
所得制限限度額表(平成24年6月分以降)
特例給付に該当するかどうかは、以下の限度額表を参照してください。
所得上限限度額表(令和4年10月支給分から)
所得上限限度額を超過すると児童手当の受給権が消滅します。
支給額例
支給額については、以下の表を参考にしてください。
支給対象と支給対象外の例
届出が必要な場合及び必要書類
新規に受給資格が生じたとき
(例)第1子出生、新規採用、期限付採用、組合専従等からの復職 等
職員及び児童の属する世帯の全員の住民票の写し
職員及び配偶者の所得証明書
(支給開始月が1~5月の月分請求の場合:前年度(前々年分所得)のもの、
6月以降の月分請求の場合:当該年度(前年分所得)のもの)
支給事由消滅通知書(配偶者の支給事由が消滅し、新たに職員が届出する場合)
第2子以降が出生したとき
(例)第2子以降の出生 等
職員及び児童の属する世帯の全員の住民票の写し
現況届(6月末までに届出)
現況届とは、受給者の毎年6月1日の状況(前年分所得、児童の監督や保護、生計同一関係等)を提出していただき、6月分以降の手当を引き続き受給する要件を満たしているかを審査するものです。
(届出は6月1日から6月30日までの間に出していただく必要があります。)
職員及び児童の属する世帯の全員の住民票の写し
職員及び配偶者の所得証明書(当該年度(前年分所得)のもの)
住所の変更または氏名の変更
(例)受給者の住所変更、支給要件児童の住所変更
受給者の氏名変更、支給要件児童の氏名変更
住所または氏名を変更した者の属する世帯の全員の住民票の写し
申立書(住民票の転入日と実際の転居日が異なるときに必要です。)
様式
ガイドマニュアル参考ページ
内閣府ホームページ
児童手当に関するQ&A
(参考Q&A:Q5児童手当が認定された後の手続き、Q10子どもが海外に住んでいる場合、
Q13公務員の場合、Q14退職して公務員ではなくなった場合)