扶養手当とは
扶養手当とは、扶養親族のある職員に対して支給される手当です。
支給要件
以下の要件を満たす扶養親族を有していること。
扶養親族の要件
次に掲げる者で、他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているもの。
・配偶者(内縁関係にあると認められる者を含む。)
・22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
・60歳以上の父母及び祖父母
・22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
・重度心身障害者
ただし、次の者は扶養親族とすることができません。
・職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
・年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
※ここでいう「所得」は、全収入金額を指します。
「年間130万円以上」の恒常的な所得とは
・「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、
退職手当、一時所得等一時的な収入による所得はこれに含めません。
・雇用保険法に基づく育児休業給付又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法
に基づく育児休業手当金、雇用保険法上の基本手当等(通称「雇用保険」)、恩給・各種年金
(遺族年金、障害年金、個人年金等)についても恒常的な所得として取り扱います。
・必ずしも暦年による年額を指すものではなく、事実発生日から将来にわたっての1年間の所得
額を意味します。
※雇用保険を受給している場合の所得の算定
雇用保険の基本手当の日額の30日相当分を1箇月相当分として年額を推定します。
基本手当の日額×30日<130万円×1/12(108,333.3・・・)の場合に認定できます。
例)日額2,846円の雇用保険を受け取ることとなった場合、
2,846×30日=85,380円<130万円×1/12(108,333.3・・・)
→1箇月相当額である85,380円は108,333.3・・・円を上回っていないため、認定可となります。
扶養親族の範囲
扶養手当支給の対象となる扶養親族は以下のとおりです。
※重度心身障害者については、この範囲でなくとも対象となることがあります。
「重度心身障害者」とは、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である方をいうため、必ずしも親族であることを要しません。
そのため、既に22歳年度末を過ぎている親族の方や血族や姻族といった親族にあたらない方でも、重度心身障害者であること、かつ主として職員の扶養を受けている場合は、扶養親族として認定することができます。
また、「心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度」とは、疾病または負傷により回復がほとんど期待できない程度の労働能力の喪失または機能障害を来し、現状に顕著な変化がない限り、一般には労務に服することができないと認められる状態をいいます。
配偶者等が就職等により所得を有する場合の扶養手当の認定の流れ
配偶者等の所得のある者を扶養親族として認定する場合は収入状況に関する証明書に基づき、
以下のフローチャートに従い認定を行います。
支給額
例)扶養親族が、「配偶者」・「子2人(16歳と10歳)」・「職員の父」の場合
6,500円(配偶者) + 15,000円(16歳の子) + 10,000円(10歳の子) + 6,500円(職員の父)
= 38,000円
扶養親族の所得に変動があった場合、扶養親族の収入状況等証明書を提出してください
扶養親族の所得に変動があった場合、
引き続き扶養親族としての要件を具備していたとしても、以下の書類を必ず提出してください。
※所得の変動により扶養親族としての要件を欠く場合は、扶養手当は打切となりますので、「扶養親族届」で打切の届出を行ってください。
①就職した場合
扶養親族の収入状況等証明書
②雇用条件等の変更
扶養親族の収入状況等証明書
※雇用条件等の変更とは、雇用期間の更新、勤務時間や賃金額の変更、賞与の支給等を含みます。
③雇用保険の受給開始
収入状況等申立書及び受給資格者証の写し(受給開始日がわかるもの)
※雇用保険を受給終了した際には収入状況等申立書の提出が再度必要になります。
④事業を開始
扶養親族の収入状況等証明書(事業所得用)及び開業届の写し等(事業開始日がわかるもの)
⑤各種年金等の受給開始
収入状況等申立書及び年金決定通知書、支給額変更通知書または年金額改定通知書の写し
通知書を受け取った日を記載した本人の申立書
※通知書を受け取った日が事実発生年月日となります。
⑥退職した場合
収入状況等申立書及び雇用保険の受給に係る申立書
支給対象と支給対象外の例
添付書類
以下のリンク先に添付書類の詳細が記載されています。