諸手当(住居手当のページ)

住居手当とは

住居手当(本人)

 職員本人が居住するために住宅を借り受けた職員に支給される手当です。

住居手当(留守家族)

 単身赴任手当を支給される職員で配偶者等が居住するために住宅を借り受けている職員に支給される手当です。

支給要件

住居手当(本人)

・借り受けた住居に居住すること
月額13,000円を超える家賃を支払っていること

住居手当(留守家族)

・配偶者が居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に配偶者が居住し、月額13,000円を超える家賃を支払っている職員
・配偶者のない職員で、単身赴任手当の支給要件に係る子が現に居住している住宅(職員が単身赴任の直前に居住していた住宅又はこれに相当する住宅に限る。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃を支払っている職員

支給額

住居手当(本人)

支給額表

住居手当(留守家族)

支給額2 (PNG 60.8KB)

※住居手当は家賃のみを手当額の対象とするため、駐車料や共益費、管理費は対象になりません。

例1)アパート(家賃45,000円 駐車料5,000円 共益費3,000円)を
   職員が借り受け、居住している場合
 (45,000円 - 24,000円) × 1/2 +11,000円 = 21,500円

例2)単身赴任手当を支給される職員のうち、
   アパート(家賃45,000円 駐車料5,000円 共益費3,000円)を
   職員が借り受け、配偶者等が居住している場合
 [ (45,000円 - 24,000円) × 1/2 +11,000円 ] × 1/2 = 10,750円(100円未満切捨) = 10,700円

支給対象と支給対象外の例

支給対象と支給対象外の例

添付書類

以下のリンク先に添付書類の詳細が記載されていますので、こちらからご確認ください。

様式

ガイドマニュアル参照ページ

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カテゴリー

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教育庁教職員局教職員事務課 道立学校手当認定第一係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟6階

電話:
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