このページでは新たに職員となったときに関連する手当について記載しております。
手当の支給要件は、各種手当のページをご覧ください。
扶養手当
①配偶者や子供、父母等の扶養親族がいる場合は扶養手当の届出が必要になります。
②扶養親族がいない場合は届出の必要はありません。
住居手当
①借家・借間に入居された方は届出が必要になります。
②自宅や公宅、配偶者や家族の所有の住居に入居された方は届出が不要になります。
通勤手当
①公共交通機関を利用する場合は届出が必要になります。
(徒歩で通勤するものとした場合に通勤距離が2kmを超える場合)
②自動車、自転車を利用する場合は届出が必要になります。
(通勤距離が2km以上の場合)
③徒歩や自転車、自動車で通勤する場合(通勤距離が2km未満の場合)届出は不要になります。
単身赴任手当
採用等に伴い転居し、やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居し、単身で生活することを常況とする場合は届出が必要になります。
へき地手当に準ずる手当
採用等に伴って住居を移転した場合に、勤務することととなった学校が、へき地学校、準へき地学校及び特別の地域に所在する学校に該当するとき届出が必要になります。
寒冷地手当
世帯区分に関係なく新たに職員に採用された学校職員の方は届出が必要になります。
児童手当
①中学校修了前の子どもがいる場合は児童手当の届出が必要になります。
②中学校修了前の子どもがいない場合は児童手当の届出は必要ありません。