このページでは、人事異動したときに関連する手当について記載しております。
手当の支給要件は、各種手当のページをご覧ください。
住居手当
・異動したことに伴い、以下のように住居を転居した場合は住居手当の届出が必要になります。
①借家・借間から借家・借間へ転居→届出により手当を継続支給
②自宅・公宅・実家から借家・借間へ転居→届出により新規で手当を支給
③借家・借間から自宅・公宅・実家へ転居→届出により手当を打切
・ただし以下のように異動したことに伴い、次のように住居を転居した場合は届出は不要です。
①自宅・公宅・実家から自宅・公宅・実家へ転居
②住居の移転なし
・異動したことに伴い、配偶者等が居住する借家・借間に係る住居手当については以下のとおりになります。
①単身赴任手当が支給される職員で、異動前から居住している借家・借間に引き続き配偶者等が居住する場合
→職員に係る住居手当の届出(打切)と配偶者等に係る留守家族の住居手当の届出(新規)の2つの届出が必要になります。
②単身赴任手当が支給される職員で、配偶者等も公宅等を退去し、借家・借間に転居し居住する場合
→配偶者等に係る留守家族の住居手当の届出(新規)が必要になります。
③公宅から自宅へ転居→届出は不要です。
④異動前から居住している自宅に引き続き居住→届出は不要です。
・また異動したことに伴い、単身赴任手当・留守家族の住居手当を受給していた職員が別居していた配偶者と同居することにより、単身赴任手当が打切となった場合
→配偶者等に係る留守家族の住居手当の届出(打切)と職員に係る住居手当の届出(新規)の2つの届出が必要になります。
通勤手当
・異動したことに伴い、以下のように支給要件を満たす場合は届出が必要になります。
①自動車、自転車を利用する場合は届出が必要になります。(通勤距離が2km以上の場合)
②公共交通機関を利用する場合は届出が必要になります。(徒歩で通勤するものとした場合の通勤距離が2km以上の場合)
③徒歩や自転車、自動車で通勤する場合(通勤距離が2km未満の場合)は届出は不要です。
④異動前までは通勤距離が2km以上だったため手当が支給されていたが、異動により通勤距離が2km未満となった場合は打切の届出が必要になります。
単身赴任手当
・異動したことに伴い、手当の支給要件を満たす上で、以下に該当する場合は届出が必要になります。
①新たに単身赴任することとなった→届出により新規で手当を支給
②単身赴任から引き続き単身赴任することとなった→届出により手当を継続支給
③配偶者と同居することとなった→届出により手当を打切
へき地手当に準ずる手当
異動したことに伴い住居を移転した場合、異動により勤務することとなった学校が、へき地学校、準へき地学校及び特別の地域に所在する学校に該当する場合は届出が必要になります。
寒冷地手当
異動したことに伴い、寒冷地手当の世帯区分に変更がある場合は、届出が必要になります。
児童手当
異動したことに伴い、職員や児童手当の支給対象となっている子が住居を移転した場合は、「児童手当・特例給付住所変更届」が必要になります。
職員・子が住居の移転をしていない場合は、届出は不要です。
所得税に関する申告
異動したことに伴い、当初の申告内容に変更がある場合は、変更箇所を朱書きで訂正した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。