ライフイベント(海外日本人学校へ派遣となったとき)

このページでは海外日本人学校へ派遣となったときに関連する手当について記載しております。
手当の支給要件は、各種手当のページをご覧ください。

単身赴任手当

海外日本人学校へ派遣となったことに伴い、単身赴任手当の支給要件を満たした職員。

住居手当

住居手当を受給されている職員で、居住要件を満たさなくなった場合、「打切り」の届け出が必要になります。
なお、海外日本人学校へ派遣となったことに伴い、単身赴任手当の支給要件を満たし、かつ配偶者等が日本国内で職員契約の借家に居住する場合は「留守家族の住居手当」を受給することができます。
その際には「住居届」の提出が必要となります。

寒冷地手当

寒冷地(海外日本人学校) (PNG 348KB)

へき地手当に準ずる手当

海外日本人学校に派遣されるため、又は当該派遣出発前の研修期間のために、異動直後に移転した住居を引き払い、転居した場合(実家等に家財道具一式を移し、住居を引き払う場合を含む)
→住居移転報告書
海外派遣終了により所属での勤務を再開するため再度転居した場合
→住居移転完了届

児童手当

児童手当を受給している場合は、日本国内に住所を有しなくなった日を事実発生日として受給事由が消滅するため、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出する必要があります。
※海外日本人学校への派遣が終了したときには、「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要になります。

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教育庁教職員局教職員事務課 道立学校手当認定第一係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟6階

電話:
011-204-5943
Fax:
011-232-1074
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