ライフイベント(結婚したとき)

このページでは結婚したときに関連する手当について記載しております。
手当の支給要件は、各種手当のページをご覧ください。

扶養手当

 配偶者や子どもを新たに扶養に入れる場合は届出が必要となります。
 

住居手当

①借家、借間、自宅、公宅から借間、借家に転居した場合は届出が必要になります。

②借家、借間から自宅、公宅に転居した場合は打切の届出が必要になります。

③自宅、公宅から自宅、公宅に転居した場合や住居移転を行っていない場合は届出の必要はありません。

 結婚に伴い借家、借間に入居した場合でも職員本人が家賃を支払っていない場合手当を受給することはできません。
 この場合、手当受給者は打切りの届出が必要になります。
 また、住居を移転していない場合でも同様に、職員本人が家賃を支払わなくなった場合は手当を受給することはできませんので打切りの届出を提出していただく必要があります。
 

通勤手当

 結婚に伴い住居を移転した場合は新たに届出が必要になります。
 

寒冷地手当

 結婚に伴い世帯区分の変更がある場合は届出が必要になります。
 同居している夫婦間では世帯区分が重複することはないので注意してください。
 

児童手当

 結婚に伴い新たに児童を扶養する場合は届出が必要になります。
 結婚以前から児童手当を受給していた児童を引き続き扶養する場合は届出は不要となります。
 結婚に伴い氏名や住所を変更した場合は届出が必要になります。
 

所得税に関する申告

 結婚に伴い、当初の申告内容に変更がある場合は、変更箇所を朱書きで訂正した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。 また扶養親族が増えた場合などには「個人番号(マイナンバー)申告書」の提出が必要になります。

給与の口座振替

 結婚により氏名が変わる際、先に氏名変更届の提出の手続きを行わずに口座の名義変更の手続きを行ってしまうと、給与の口座振替が不能となるおそれがありますので、必ず氏名変更の手続きを行ってから速やかに口座の名義変更を行ってください。 なお、氏名変更に伴う36報告書(給与口座振替報告書)の届出は必要ありません。口座番号や口座振替の内容に変更がある場合は届出が必要になります。

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教育庁教職員局教職員事務課 道立学校手当認定第一係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟6階

電話:
011-204-5943
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