ライフイベント(離婚したとき)

このページでは、主に離婚したときに関連する手当について記載しております。
手当の支給要件は、各種手当のページをご覧ください。

扶養手当

離婚したことに伴い、扶養手当上の扶養親族に入っていた配偶者や子については、打切の届出が必要になります。
離婚はしたが元々配偶者や子が扶養親族でない場合は、届出は不要です。

住居手当

離婚したことに伴い、以下のように住居を転居した場合は住居手当の届出が必要となります。
①借家・借間から借家・借間へ転居→届出により手当を継続支給
②自宅・公宅・実家から借家・借間へ転居→届出により新規で手当を支給
③借家・借間から自宅・公宅・実家へ転居→届出により手当を打切

※次のように住居を転居した場合は届出は不要です。
 自宅・公宅・実家から自宅・公宅・実家へ転居

通勤手当

離婚したことに伴い、住居を転居した場合は届出が必要となります。

寒冷地手当

離婚したことに伴い、扶養手当上の扶養親族を有さなくなることにより寒冷地手当の世帯区分が変更になる場合は、「寒冷地手当世帯区分状況報告書」の提出が必要になります。
離婚はしたが、元々配偶者や子を扶養手当上の扶養親族でない場合は、世帯区分の変更はないため届出は不要です。

児童手当

・手当を受給している場合
①引き続き児童全員を扶養する場合
→届出は不要です。
②離婚により児童を扶養しなくなった場合
「児童手当・特例給付受給事由消滅届」が必要になります。
③離婚により引き続き児童を扶養するが、児童の氏名変更をした場合
「児童手当・特例給付氏名変更届」が必要になります。

・手当を受給していない場合
①離婚により手当の支給要件を具備している児童を扶養することとなった場合
「児童手当・特例給付認定請求書」が必要になります。
②引き続き児童を扶養しない場合
→届出は不要です。

所得税に関する申告

離婚したことに伴い、税法上の扶養親族(配偶者の有無、子が外れる)や、住居を転居したため住所が変わったなど、当初の申告から内容に変更がある場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。

給与の口座振替

離婚により氏名が変わる際、先に氏名変更届の提出の手続きを行わずに口座の名義変更の手続きを行ってしまうと、給与の口座振替が不能となるおそれがありますので、必ず氏名変更の手続きを行ってから速やかに口座の名義変更を行ってください。
なお、氏名変更に伴う36報告書(給与口座振替報告書)の届出は必要ありません。
口座番号や口座振替の内容に変更がある場合は届出が必要になります。

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