ライフイベント(住居を移転(引っ越し)したとき(異動以外))

このページでは住居を移転(引っ越し)したとき(異動以外)に関連する手当について記載しております。
手当の支給要件は、各種手当のページをご覧ください。

住居手当

・以下のように住居を転居した場合は住居手当の届出が必要となります。
①借家・借間から借家・借間へ転居→届出により手当を継続支給
②自宅・公宅・実家から借家・借間へ転居→届出により新規で手当を支給
③借家・借間から自宅・公宅・実家へ転居→届出により手当を打切

・次のように住居を転居した場合は届出は不要です。
 自宅・公宅・実家から自宅・公宅・実家へ転居

・単身赴任手当を受給している職員で、配偶者等が居住する借家・借間に係る住居手当を受給している場合は届出が必要となります。
①借家・借間から借家・借間へ転居→届出により手当を継続支給
②借家・借間から自宅・公宅・実家へ転居→届出により手当を打切

通勤手当

・以下のように支給要件を満たす場合は届出が必要になります。
①自動車、自転車を利用する場合は届出が必要になります。(通勤距離が2km以上の場合)
②公共交通機関を利用する場合は届出が必要になります。(徒歩で通勤するものとした場合の通勤距離が2km以上の場合)
③徒歩や自転車、自動車で通勤する場合(通勤距離が2km未満の場合)は届出は不要です。
④転居前までは通勤距離が2km以上だったため手当が支給されていたが、転居により通勤距離が2km未満となった場合は打切の届出が必要になります。

単身赴任手当(受給している職員のみ)

・転居したことに伴い、手当の支給要件を満たす上で、以下に該当する場合は届出が必要になります。
①単身赴任から引き続き単身赴任することとなった→届出により手当を継続支給
②配偶者と同居することとなった→届出により手当を打切

寒冷地手当

転居に伴い、世帯区分に変更がある場合は届出が必要となります。

児童手当(受給している職員のみ)

職員や児童手当の支給対象となっている子が住居を転居した場合は、「児童手当・特例給付住所変更届」が必要になります。

所得税に関する申告

住居を転居しているので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。
配偶者、扶養親族が転居した場合も提出が必要になります。
変更箇所を朱書きで訂正した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。

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教育庁教職員局教職員事務課 道立学校手当認定第一係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟6階

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