ライフイベント(子どもが生まれたとき)

このページでは子どもが生まれたときに関連する手当について記載しております。
手当の支給要件は、各種手当のページをご覧ください。

扶養手当

①主として扶養する場合
→「扶養親族届」の提出が必要です。

②主として扶養しない場合
→提出する書類はありません。

寒冷地手当

寒冷地世帯の区分に変更がある場合は、「寒冷地手当世帯区分状況報告書」の提出が必要になります。
変更がない場合は提出する書類はありません。

児童手当

①第1子
→「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。

②第2子以降
→「児童手当・特例給付額改定認定請求書」の提出が必要です。

③支給要件を満たしていない場合
→提出する書類はありません。

所得税に関する申告

①主として扶養する場合
→「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「個人番号(マイナンバー)申告書」の提出が必要です。

②主として扶養しない場合
→提出する書類はありません。

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お問い合わせ

教育庁教職員局教職員事務課 道立学校手当認定第一係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟6階

電話:
011-204-5943
Fax:
011-232-1074
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