勤務条件・福利厚生

北海道の先生になろう

1 県費負担教職員制度の見直し

 このページでは、教員の勤務条件や福利厚生などについて掲載していますが、「県費負担教職員制度の見直し(指定都市への権限委譲)」により、平成29年度(2017年度)以降、北海道と札幌市は、給料や勤務条件などを『それぞれ』定めることとなっているため、ここに掲載している条件等は、「北海道が任命する教員(札幌市以外の小・中学校教員及び道立学校教員等)」の条件です。

2 勤務時間・休暇制度

 教員の勤務時間は、休憩時間を除き1日当たり7時間45分、週当たり5日勤務(週休2日制)となっています。
 小・中学校教員の場合、地域事情や勤務する市町村の規定により若干異なることもありますが、概ね午前8時00分から午後4時30分までが1日の勤務時間とされています。
 休日は、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)です。
 なお、学校行事等で休日に勤務が割り振られた場合は、休日を振り替えて取得できます。
 主な休暇制度は次のとおりです(子育てに関する休暇・休業制度を除く)。

 【勤務時間・休暇の概要】

勤務時間・休暇の概要

 子育てに関する休暇制度等についてはこちら
  ⇒仕事と家庭の両立について

3 学校における働き方改革

 北海道教育委員会では、「北海道教育推進計画」において、教職員の時間外勤務等の縮減や、外部人材の活用に向けた取組を、喫緊に対応すべき重点取組に位置付け、着実に取り組むこととしており、これまでの働き方を見直し、教員が業務の質を高めるとともに、日々の生活や教職人生を豊かにすることで、自らの専門性や人間性を高め、子どもたちに対して効果的な教育活動を行い教育の質を高めるという、働き方改革の目指す理念を共有しながら、取組を実行することとしています。
 この取組を着実に進めるため、「学校における働き方改革北海道アクション・プラン」を策定・公表し、次の目標を設定し、様々な取組を行っています。

 【「アクション・プラン」の目標】
   教育職員の在校等時間から所定の勤務時間等を減じた時間を1か月で45時間以内、
   1年間で360時間以内とする。

 「アクション・プラン」の詳細や学校における働き方改革の取組など詳しい情報はこちら
  ⇒学校における働き方改革のページ

4 福利厚生

 北海道教育委員会では、教員が心身ともに健康で元気に働くことができるよう、年1回定期健康診断を行うほか、医師や保健師による保健指導・健康相談などを実施しています。

 なお、教員は採用されると「公立学校共済組合」に加入し、その組合員となります。
 公立学校共済組合では、教員とその家族の病気、負傷、出産、死亡、休業等に関する短期給付(公的医療保険)や厚生年金・年金払い退職給付等の長期給付(公的年金)を行っており、教員はこれらを受けることができるほか、教員の健康管理に関する各種事業や臨時に必要となる資金を貸し付ける各種貸付事業、指定宿泊施設の利用補助事業などを行っているので、必要に応じてこれらを利用することができます。

 福利厚生事業などについての詳しい情報はこちら
  ⇒北海道教育庁教職員局福利課のホームページ

 もしくは、「公立学校共済組合北海道支部」で検索してください。

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お問い合わせ

教育庁学校教育局教職員育成課人材育成・教育研究所整備推進係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館

電話:
011-206-6487
Fax:
011-232-8972
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