退職手当のページ

退職手当

退職手当は「北海道職員等の退職手当に関する条例」等に基づき支給されます。

退職手当額の計算

退職手当額の計算方法等についてお知りになりたい場合は、こちら (PDF 431KB)をご覧ください。

提出書類一覧

提出書類一覧\退職事由 定年 勧奨 死亡 傷病

自己都合

任期終了

備考

退職手当調書(両面印刷) (PDF 111KB)

(記入例 (PDF 160KB))

・両面印刷すること

・証明日は退職日以降とし、証明庁欄に学校長もしくは市町村教育長の公印を押印すること

人事記録カードB票・D票

・死亡退職以外の場合、人事記録カードB票に発令事項を記入すること

退職所得の受給に関する申告書

(退職所得申告書(両面印刷) (PDF 372KB))

(記入例 (PDF 224KB))

  ・両面印刷すること

退職手当口座振替申出書 (PDF 98.3KB)

(記入例 (PDF 277KB))

・死亡退職の場合は遺族用の様式を使用すること

・口座振替申出書と通帳の名義は完全に一致させること(漢字等)

・本人の電話番号を記載すること

預金通帳の写し

・通帳表面(氏名(漢字)が確認できるもの及び通帳内の店舗名氏名(カナ)口座番号が記載されているページのコピー(A4サイズ)を添付すること

・銀行等の統廃合により名称等に変更があった場合は、変更後の通帳の写し又は変更内容を確認できるものを添付すること

・ネット銀行等のため紙の通帳がない場合は、インターネット(またはアプリ)上で通帳と同様の情報が確認できるページを添付すること

障害共済年金証書の写し又は公立学校共済組合等からの障害認定通知の写し等

        ・公立学校共済組合等から障害程度を認定された傷病が原因で退職する場合は、障害の程度(例:2級等)が記載されているページのコピーを添付すること(傷病の支給割合を上回る退職事由(「勧奨」等)を適用する場合を除く)
身体障害者手帳の写し 等     ・所得税法上の退職区分が「障害」の場合に必要
戸籍謄本 等        

・受給権者が配偶者の場合は戸籍抄本でも可

・配偶者がいない場合は、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹等(「北海道職員等の退職手当に関する条例第2条の2」参照)が全員わかるよう戸籍謄本を提出すること(婚姻等で除籍となっている場合は、移動先の戸籍謄本)

・改製原戸籍等が必要となる場合があるので要確認

生計関係申立書         ・受給者が配偶者以外の場合に必要
総代者選任届         ・受給権者が2名以上の場合に必要・受給権者が2名以上の場合に必要・受給権者が2名以上の場合に必要

履歴証明書及び

退職手当支給状況証明書

・国、都府県、市町村職員(発令者(庁)が「北海道教育委員会」の場合は除く)の期間(道職員の期間と引き続く期間に限る)を有する場合に必要

・給料の発令等すべての発令事項が記載されている場合は、国等の機関が定める様式でも可

「育児休業」に係る「子の生年月日」を確認する書類 ・平成4年4月1日以降に育児休業をしている場合に必要(母子手帳の写し・育児休業承認通知書の写し・戸籍謄本の写し等、公的機関の証明印がある書類)

《記号の説明》 ○→提出が必要  空欄→提出不要  ※→状況に応じて提出が必要(備考欄の記載に該当する場合に必要)

他の官公庁での任用が決まっている場合、退職手当が支給されないことがあります

失業者の退職手当

地方公務員は、一般的には雇用保険法の適用対象から除外されていますが、
勤続期間12月以上で退職し、②雇用保険法の適用があると仮定した場合の失業給付相当額退職時に支給された退職手当よりも多く、③退職後一定の期間失業状態にあるとき
②の差額分が退職手当として支給される制度があります。

失業者の退職手当受給の流れ

失業認定日に「失業者の退職手当受給資格票」と下記(1)失業者の退職手当支給申請書に必要事項を記入、押印の上、持参し、お住まいの地域の公共職業安定所へ出頭してください。公共職業安定所で失業の認定を受けた後、必要書類を教職員事務課あて送付してください。

※詳しくはこちら (PDF 144KB)をご覧ください。

申請書類様式等

記入例

カテゴリー

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お問い合わせ

教育庁教職員局教職員事務課 給与決定係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 西棟6階

電話:
011-204-5787
Fax:
011-232-1074
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