ライフイベント(扶養親族である子どもが22歳に達する日以後の最初の3月31日が到達したとき)

 このページでは扶養親族である子どもが22歳に達する日以後の最初の3月31日が到達したときに関連する手当について記載しております。
手当の支給要件は、各種手当のページをご覧ください。

扶養手当

子どもが重度心身障害者である場合は、届出が必要となります。

寒冷地手当

子どもが扶養親族から外れ、世帯区分が変更になる場合は、届出が必要となります。

所得税に関する申告

 子どもが扶養親族から外れる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要となります。
※所得税法上の扶養親族は、扶養手当上の扶養と違い22歳に達する日以後の最初の3月31日が経過しても、自動処理されませんので、必ず提出してください。

ライフイベントトップページに戻ります

カテゴリー

教職員局教職員事務課のカテゴリ

お問い合わせ

教育庁教職員局教職員事務課 道立学校手当認定第一係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟6階

電話:
011-204-5943
Fax:
011-232-1074
cc-by

page top