このページでは扶養親族である子どもが22歳に達する日以後の最初の3月31日が到達したときに関連する手当について記載しております。
手当の支給要件は、各種手当のページをご覧ください。
扶養手当
子どもが重度心身障害者である場合は、届出が必要となります。
寒冷地手当
子どもが扶養親族から外れ、世帯区分が変更になる場合は、届出が必要となります。
所得税に関する申告
子どもが扶養親族から外れる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要となります。
※所得税法上の扶養親族は、扶養手当上の扶養と違い22歳に達する日以後の最初の3月31日が経過しても、自動処理されませんので、必ず提出してください。