このページでは父母を扶養するときに関連する手当について記載しております。
手当の支給要件は、各種手当のページをご覧ください。
扶養手当
父母が支給要件を満たす場合は、届出が必要となります。
別居している父母等(配偶者及び子以外の者をいう。)を送金等によって扶養する場合
職員の送金等の負担額が、当該父母等の所得の額(当該父母等が生計を一にしている場合にあっては、当該父母等の所得の合計をいう。)を上回っているとき、又は職員の送金等の負担額が当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには、当該父母等を「主として職員の扶養を受けているもの」として取り扱うものとしています。
ただし、職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、職員の送金額等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれも上回っているときに限り、「主として職員の扶養を受けているもの」として取り扱うものとしています。
なお、別居している父母等に関する取扱いの具体例は、次のとおりです。
※ 部局を異にする異動等に伴い、職員が同居していた扶養親族である父母等と一時的に別居することとなった場合の当該父母等については、職員の配偶者又は子と同居している父母等に限り別居後も扶養の実態等に特段の変化がない限り、引き続き職員と同居しているものと取扱います。
(H11.10.1教給第1157号給与課長通知)
寒冷地手当
父母の扶養親族認定に伴い、寒冷地手当の世帯区分が変更になる場合は、届出が必要になります。
所得税に関する申告
父母が扶養親族となる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「個人番号(マイナンバー)申告書」の提出が必要となります。