ライフイベント(配偶者が育児休業を取得したとき)

このページでは配偶者が育児休業を取得したときに関連する手当について記載しております。
手当の支給要件は、各種手当のページをご覧ください。

扶養手当

配偶者の育児休業に伴い、次に該当する場合は扶養手当の届出が必要になります。

①育児休業開始日から向こう1年間の所得見込額が所得制限内の場合
②育児休業給付金支給終了日の翌日から向こう1年間の所得見込額が所得制限内の場合
③育児休業期間を延長する場合、当該延長する育児休業期間の開始日から1年間の所得見込額が130万円以内になる場合

寒冷地手当

配偶者の育児休業に伴い、寒冷地手当の世帯区分が変更になる場合は、届出が必要になります。

所得税に関する申告

 育児休業に伴い、新たに控除対象配偶者に該当する場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「個人番号(マイナンバー)申告書」の提出が必要となります。

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教育庁教職員局教職員事務課 道立学校手当認定第一係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟6階

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