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単身赴任手当とは

 単身赴任手当とは、学校を異にする異動等に伴い転居し、やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居し、単身で生活することを状況とする職員等に支給される手当です。

支給要件

支給要件は以下のとおりです。
初めて単身赴任したときに支給要件(当初要件)を満たせば単身赴任手当が支給されます。
また、当初要件を満たせば、次に異動したときには継続要件のみを満たせば継続支給となります。

初めて単身赴任する場合(当初要件)  異動等に伴い、引き続き単身赴任となる場合
・異動・移転             ・単身で生活することを常況
・転居                ・通勤困難
・やむを得ない事情
・同居していた配偶者と別居
・単身で生活することを常況
・通勤困難

やむを得ない事情とは

別居の際に以下のいずれかの事情があることを指します。
 ・配偶者が親族等の介護をしている。
 ・配偶者が同居の子を養育している。
 ・配偶者が引き続き就業している。
 ・配偶者が職員又は配偶者が所有権を有する自宅の管理をするため引き続き居住している。
 ・その他配偶者が職員と同居することができないと認められる上記の4つに類する事情。

通勤困難とは

次のいずれかのことを指します。
①配偶者と同居していた異動・移転直前の住居から、
 異動・移転直後に在勤する学校までの通勤距離が60km以上であること。
 (最も経済的かつ合理的と認められる通勤経路による
②通勤距離が60km未満だが通勤方法や通勤時間、
 交通機関の状況等から①に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

例)公共交通機関等を利用した場合に、通勤時間が2時間以上であることなど。

支給額

単身赴任手当の支給額は月額の30,000円のほかに、職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離に応じた加算額があります。その金額を合わせたものが毎月の支給額となります。
加算額については、以下の表をご覧ください。

支給額 = 30,000円 + 加算額

単身赴任支給額表

(例)職員の住居~配偶者の住居の距離が220kmの場合
  30,000円 + 12,000円(加算額) = 42,000円

支給対象と支給対象外の例

支給対象と支給対象外の例

その他の例外事例については、個別協議になる場合がありますので、
 ガイドマニュアルのP.108~P.109及びP.115~P.120をご覧ください。
 ご不明な点は各地区担当者までお問い合わせください。

添付書類

 以下のリンク先に添付書類の詳細が記載されています。

様式

ガイドマニュアル参考ページ

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お問い合わせ

教育庁教職員局教職員事務課 道立学校手当認定第一係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟6階

電話:
011-204-5943
Fax:
011-232-1074
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