地域学校協働本部とは

●地域学校協働本部とは、多くの幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域学校協働活動を推進する体制として、平成27年の中央教育審議会の答申で提言されたものです。
●連携の体制は様々な形態があり得るため、地域学校協働本部について法律上の規定はありませんが、改正後の社会教育法の第5条及び第6条の規定では、教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供するに当たって、地域住民等と学校の連携協力体制の整備が求められており、地域学校協働本部の整備のための支援もその取組の一つです。
●地域学校協働本部の整備にあたっては、地域と学校のパートナーシップに基づく双方向の「連携・協働」を推進し、「総合化・ネットワーク化」へと発展させていくことを前提とした上で、①コーディネート機能、②多様な活動(より多くの地域住民等の参画による多様な地域学校協働活動の実施)、③継続的な活動(地域学校協働活動の継続的・安定的実施)の3要素を必須とすることが重要です。

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