1.授業料等の額
道立高等学校及び中等教育学校(後期課程)の授業料等は次のとおりです。
区分 | 金額 | |
全日制の課程及び専攻科 | 定時制の課程及び専攻科 | |
入学検定料 | 2,200円 | 950円 |
入学料 | 5,650円 | 2,100円 |
授業料 | 年額118,800円 |
年額32,400円 (単位制課程:1単位・1,750円) |
寄宿舎使用料 | ブロック造・月額2,700円 | |
鉄筋コンクリート造・月額3,480円 | ||
通信教育受講料 | 1単位・340円 | |
科目受講料 | 1単位・1,750円 |
2.授業料への支援制度
国による授業料支援を行う「高等学校等就学支援金制度」があります。
制度の概要や申請手続については、下記のリンクページをご覧ください。
3.授業料等の免除
生徒の家庭が次のいずれかに該当する場合、授業料や寄宿舎使用料の免除が受けられます。
(1).地震、水害、台風、冷害等の災害又は火災等に遭い、授業料等の納付が困難となった場合
(2).生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている場合
(3).生徒の保護者等又は保護者等に代わって生徒を扶養している者が自動車事故により死亡し、
又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第一の介護を要する後遺障害
又は別表第二の第一級から第三級までの後遺障害に該当し、授業料等の納付が困難となった場合
(4).その他特別の理由により授業料等の納付が困難となった場合
また、著しく大規模な災害(教育長が指定する災害に限ります。)により被害を受けた場合は、入学検定料、入学料、中等教育学校後期課程への進級料等についても免除を受けることができ、令和6年1月17日付けで次の災害が指定されました。
・令和6年能登半島地震
○高等学校等就学支援金の受給対象者は、原則、免除の対象にはなりません。
○詳しくは、通学している高等学校にお問い合わせください。
○市町村立高等学校については、設置の市町村教育委員会にお問い合わせください。