本人の届出による手当
届出の方法
職員から各所属校に提出された各種届出等は、校長による記載事項等の確認(市町村立学校のみ)の後、教職員事務課各手当認定係に提出することになっています。
なお、各種届出については、事実発生年月日から30日以内(児童手当については、教職員事務課への到着日が15日以内)でないと手当の支給始期が遅くなるので、速やかに提出してください。
教職員事務課各手当認定係において提出書類等を審査した後、各種届出等の記載内容や添付書類の不備等があった場合、電話等で問合せをすることになりますが、職員が授業等で常時電話での対応ができない場合が想定されますので、学校の事務担当者を経由して、職員に確認内容等をお知らせします。
なお、ガイドマニュアルの添付書類は一般例に過ぎず、届出内容によっては、記載の添付書類他、追加書類を求める場合があります。
また、教職員事務課各手当認定係には、各地区等に担当職員が配置されていますので、不明な点がありましたら、電話でお問い合わせください。
各地区等の担当係及び電話番号については、各所属校に別途送付されている担当者一覧表を御覧ください。
住民票の提出
「住民票の写し」は、市区町村で発行される住民基本台帳の写しであり、コピーのことではありません(市区町村から交付されたものの原本のことです。)
個人番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、住民票の写しに個人番号欄が新設されましたが、各種届に添付する住民票の写しについては、特定個人情報の保護のため、「個人番号」及び「住民票コード」の謄写がされていないものを添付するよう留意してください。
その他の記載事項については、手当認定時の確認に必要ですので、これまでどおり省略されていないものを添付してください。
添付する住民票の写しの証明日は、事実発生日以降の日付となるものを提出してください。
なお、住民票に記載された転入日が実際に転居した日と異なる場合は、その事情を記した申立書を併せて提出してください。
扶養手当
※R4年度から様式が変更されていますので、今後はこちらをご使用の上、提出をお願いします。
参考様式
住居手当
参考様式
※R4年度から様式が変更されていますので、今後はこちらをご使用の上、提出をお願いします。
通勤手当
単身赴任手当
へき地手当に準ずる手当
寒冷地手当
※R6年末から様式が変更されていますので、今後はこちらをご使用の上、提出をお願いします。
児童手当
本人の届出によらない手当等
一時停止報告
定時制通信教育手当
特殊勤務手当
産業教育手当
時間外勤務手当・休日勤務手当
※上記の様式(時間外勤務手当整理簿、時間外勤務命令簿)は規則の改正後の様式(別記第3、4号様式)とは異なっていますが、改正後も使用可能となっていますので、どちらかをご活用ください。
また、改正後の様式を使用せず使用可能となっている様式で整理する際、その様式にない事項については、時間外勤務手当管理表及び時間外勤務手当管理表を使用し整理してください。
※また、時間外勤務入力表につきましては、令和5年1月24日に通知している「事務職員の時間外勤務命令等について(通知)」のとおり、新たに作成されたツールになりますので、よろしければご活用ください。