ライフイベント(借家、借間の契約内容に変更があったとき)

このページでは借家、借間の契約内容に変更があったときに関連する手当について記載しております。
手当の支給要件は、各種手当のページをご覧ください。

家賃の額が改定された場合

家賃の額が改定された場合、住居届の提出が必要になります。
以下の添付書類とともに提出してください。

添付書類

・改定後の家賃の領収書の写し(何月分と表示されたもの)
・改定前の最終家賃の領収書の写し(何月分と表示されたもの)
※「賃貸借契約証明書及び家賃納付証明書」を使用する場合は、上記の2点は必要ありません。

契約を更新した場合

住居届の提出は不要ですが、契約期間の更新に係る書類(更新同意書など)の提出が必要となります。
認定の際に提出した契約書の中に自動更新の記載があれば提出不要です。

上記以外で契約内容に変更があった場合

・貸主が変わった場合(住居届の提出が必要となります。)
 →住居届、旧貸主から新貸主に変わったことのわかる書類
  (貸主や管理会社からの証明書等)
・管理会社が変わった場合(住居届の提出は不要です。)
 →旧管理会社から新管理会社に変わったことのわかる書類
  (管理会社からの証明書等)

ライフイベントトップページに戻ります

カテゴリー

教職員局教職員事務課のカテゴリ

お問い合わせ

教育庁教職員局教職員事務課 道立学校手当認定第一係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟6階

電話:
011-204-5943
Fax:
011-232-1074
cc-by

page top