檜山の埋蔵文化財包蔵地について

埋蔵文化財とは

「埋蔵文化財」とは、土地に埋まっている文化財です。

埋蔵文化財包蔵地とは

埋蔵文化財が埋まっている土地を「埋蔵文化財包蔵地」といいます。

埋蔵文化財保護の必要性

 埋蔵文化財は、土地に埋蔵されていて、目で直接確認できない状態にあります。このため、所在が知られていないか、知られていても範囲が正確につかまえられていない場合が多いのです。
 そして、これらは当時の人々の生活の様子を直接的に伝える資料であります。また、文献資料が残されていない時代にあっては、唯一の貴重な歴史的・文化的資料としての価値をもつものであり、文献資料が残されている時代にあっても、文献資料の内容の検証とともに新たな事実の証明など資料としての価値をもつものです。
 しかし、地中に残されている状態のものであり、土木工事等で一度破壊されると、元に戻すことができないため、保護する必要があります。

檜山の埋蔵文化財包蔵地の場所

下記のページをご覧ください。北海道教育委員会文化財・博物館課のページにリンクしています。

埋蔵文化財保護のための事前協議の手続き方法

 埋蔵文化財を保護するにあたっては、土地に埋蔵文化財があるかどうかを把握する必要があります。
 しかし、北海道は面積が広いため、すべての土地にある埋蔵文化財包蔵地の有無の確認ができていません。
 このため、北海道教育委員会では、土木工事を実施する方や住宅を建築する方に、工事着手前に埋蔵文化財の有無を確認するため、埋蔵文化財保護のための事前協議をされるようお願いしています。
 土木工事等の実施主体者が市町村教育委員会を通じて埋蔵文化財事前協議書を北海道教育委員会に提出すると、北海道教育委員会では埋蔵文化財専門の職員が現地調査を行い、埋蔵文化財の有無について確認します。
 埋蔵文化財がない場合は、工事を実施して差し支えありません。
 埋蔵文化財がある場合は、工事の施行方法に応じて埋蔵文化財の保護のための取り扱いを協議するという仕組みになっています。

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