埋蔵文化財に関するQ&Aを作成しました。
埋蔵文化財の話を理解する上で必要な言葉もここで説明しています。
【目次】
問1 埋蔵文化財とはなんですか。
問2 遺構とは何ですか。
問3 遺物とはなんですか。
問4 周堤墓(しゅうていぼ)とはなんですか。
問5 チャシ跡とはなんですか。
問6 土壙墓(どこうぼ)とはなんですか。
問7 旧石器時代とはどんな時代ですか。
問8 続縄文時代とはどんな時代ですか。
問9 擦文時代とはどんな時代ですか。
問10 オホーツク文化とはどんな文化ですか。
問11 埋蔵文化財はなぜ保護しなければならないの。.
問12 周知の埋蔵文化財包蔵地とはなんですか。
問13 埋蔵文化財保護のための事前協議ってなんですか。
問14 発掘調査費用は誰が負担するのでしょうか。
問1 埋蔵文化財とはなんですか。
答1
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財であり、遺構と遺物からなります。遺構とは住居跡や貝塚などの生活の痕跡のことです。遺物とは土器や石器などの道具類などを指します。これらを包蔵する土地を埋蔵文化財包蔵地といいます。
また、遺構が確認されている埋蔵文化財包蔵地を遺跡と呼び、遺物のみが確認されている埋蔵文化財包蔵地を遺物包含地と呼びます。
問2 遺構とはなんですか。
答2
遺構とは昔の人びとがつくったいろいろな施設の痕跡のことです。住居跡・貝塚・お墓などがあります。
問3 遺物とはなんですか。
答3
土の中から発見される昔の人が残した土器や石器などの道具類や食べかすなどことです。
問4 周堤墓(しゅうていぼ)とはなんですか。
答4
土手を築いて区画した共同墓地で、縄文時代後期後半の特徴的な遺構。高さ5.4メートル、直径75メートルに及ぶものもあります。
問5 チャシ跡とはなんですか。
答5
壕とよばれる溝や、柵列などで岬や山の頂などを区画した遺跡で、アイヌの人たちのお祭りや祈りごとの場所だったと思われるところのことです。
問6 土壙墓(どこうぼ)とはなんですか。
答6
地中に墓穴を掘り、死者を埋葬した遺構のことです。内部に人骨が残らなくても、副葬品の存在や埋め戻された覆土の状態などから、墓であることがわかります。
問7 旧石器時代とはどんな時代ですか。
答7
土器が発明される前の時代で、北海道では1万年より古い時代を指します。
問8 続縄文時代とはどんな時代ですか。
答8
本州で弥生式土器を使用していた頃、北海道ではなお縄文の多い土器が使用されていました。この時代を続縄文時代といいます。約2,200年前から1,400年前頃まで続きました。
問9 擦文時代とはどんな時代ですか。
答9
続縄文時代の文化を継承した約1,400年前から700年前頃まで続いた時代です。この文化で作られた土器が擦文式土器です。
また、本州から鉄製の刀、斧、鍬先などが入ってきた時代です。
問10 オホーツク文化とはどんな文化ですか。
答10
西暦6世紀ころから9世紀頃、オホーツク海沿岸を中心に見られる独特の海洋文化。その遺物から当時のサハリンや黒竜江河口地方との密接な交流がうかがえます。
問11 埋蔵文化財はなぜ保護しなければならないのですか。
答11
埋蔵文化財は、土地に埋蔵されていて、目で直接確認できない状態にあります。このため、所在が知られていないか、知られていても範囲が正確につかまえられていない場合が多いのです。
そして、これらは当時の人々の生活の様子を直接的に伝える資料であります。また、文献資料が残されていない時代にあっては、唯一の貴重な歴史的・文化的資料としての価値をもつものであり、文献資料が残されている時代にあっても、文献資料の内容の検証とともに新たな事実の証明など資料としての価値をもつものです。
しかし、地中に残されている状態のものであり、土木工事等で一度破壊されると、元に戻すことができないため、保護する必要があります。
問12 周知の埋蔵文化財包蔵地とはなんですか。
答12
土地に埋蔵文化財が有る場合、埋蔵文化財を保護するためそのことを広く道民にお知らせする必要があります。
北海道教育委員会では、ホームページ「北の遺跡案内」を公開し、周知を図っています。これまでに発見された埋蔵文化財包蔵地は道内で約12,200箇所あります。
土木工事等を計画される方は、まず、工事予定地やその周辺に埋蔵文化財包蔵地があるかないか埋蔵文化財の有無を確認してください。
埋蔵文化財包蔵地の有無は、「北の遺跡案内」をご覧になるか、地元市町村教育委員会若しくは北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課文化財調査係(札幌市中央区北3西7北海道庁別館7階 TEL011-231-4111 内線35-624)にお問い合わせください。
問13 埋蔵文化財保護のための事前協議ってなんですか。
答13
埋蔵文化財を保護するにあたっては、土地に埋蔵文化財があるかどうかを把握する必要があります。
しかしながら、北海道は面積が広大なため、すべての土地における埋蔵文化財包蔵地の有無の確認ができておりません。
このため、土木工事を実施する方や住宅を建築する方に、工事着手前に埋蔵文化財の有無を確認するため、埋蔵文化財保護のための事前協議をされるようお願いしています。
埋蔵文化財保護のための事前協議の事務の流れについては、埋蔵文化財保護のための事前協議を参照してください。
問14 発掘調査費用は誰が負担するのでしょうか。
答14
埋蔵文化財包蔵地を現状のまま保存することが困難となる原因を作った者が負担することが原則としています。発掘調査費用の全額負担が困難な場合で、原因を作った者が個人等の場合には文化庁の補助制度(補助対象経費の1/2を補助)があります。