文化財指定地域での工事等には「現状変更の許可申請手続き」が必要です
国・道・各市町村が指定する史跡・名勝・天然記念物の文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、事前に現状変更許可申請が必要です。
許可には、さまざまな条件がありますので、現状変更行為を予定されている場合は、事前に当該行為を行う市町村の文化財担当部局へご相談ください。
国・道・各市町村が指定する史跡・名勝・天然記念物の文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、事前に現状変更許可申請が必要です。
許可には、さまざまな条件がありますので、現状変更行為を予定されている場合は、事前に当該行為を行う市町村の文化財担当部局へご相談ください。