北海道古代集落遺跡群保存活用協議会

協議会設置の趣旨

 北海道には多様な埋蔵文化財が存在しますが、そのうち、隣接地域に国家が形成された時期に、その国家の域外に残された居住や埋葬の跡であって、北海道に特有の歴史の歩みを示しているものを「古代集落遺跡群」と呼ぶことにしました。この文化財群は、道外と比較したときに北海道の歴史と文化の特性をよく示し、同時に隣接地域と北海道の関係や差異を明確に物語るものと考えられます。

 各地に分散した「古代集落遺跡群」は、本来、互いに関連した歴史的・文化的経緯のもとに残されたものであり、これらを群としてとらえ、それらが全体として担う歴史的・文化的価値を明確にすることが必要であると考えられます。また、関係者がそうした評価を共有し、連携して文化財群の保護に取り組むことが、この北海道固有の文化資源のよりよい保存活用のために重要であると考えられます。

 以上のような認識のもと、道内の地方公共団体を始めとした関係者は、令和3年3月にこの文化財群の保護を連携して推進するための協議会を設置し、認識と情報の共有を図ることとしました。

協議会の組織

 協議会は、この文化財を一連のものとして保存し、その価値を包括的に活用する趣旨に賛成した地方公共団体その他の法人によって構成され、令和6年9月現在で道教育委員会・道内33市町教育委員会と公益財団法人北海道埋蔵文化財センターが加入しています。

 協議会には協議・合意のための機関として代表者会議が置かれ、各構成法人はこの会議に出席する代表者1名(任期1年、再任可)を選出します。代表者会議は年1回の定例会議を行い、代表者の互選により議長を選出します。議長は会議を司会するほか、臨時代表者会議を招集することができます。協議会の発足以降、議長は北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課長が務め、事務局業務も同課が処理しています。

 代表者会議における合意は、代表者全員の一致によって確認され、協議会構成法人は、会議における合意を尊重して文化財の保護に係る法人固有の業務を行います。令和6年3月28日の第3回定例代表者会議では、法人の新規加入を除く初めての合意事項として「北海道古代集落遺跡群保存活用指針」を策定しました。

保存活用指針

 「保存活用指針」は、この重要な文化財群に対する協議会の共通理解と、協調した取組みの方向性を明文化したものであり、策定に当たっては埋蔵文化財や文化財活用についての有識者で組織する「北海道古代集落遺跡群専門家委員会」(令和4年12月~令和5年12月)で検討されました。ここに示された各種の観点への配慮を通じて、各地域で行われるこの文化財群の保存と活用が互いに相乗的な効果を生むことを意図するものです。指針は次の各章で構成されています。

 第1章:指針策定の主体と目的/第2章:遺跡群を構成する文化財/第3章:保存活用の目標/第4章:保存と管理/第5章:周辺環境の保全/第6章:整備と公開活用/第7章:保存活用の運営体制/第8章:今後の課題

ふるさと教育・観光教育等への活用

 令和6年12月17日に開催された「令和6年度第2回北海道ふるさと教育・観光教育等実践事例交流会」で出席者にこの文化財群について情報提供し、「北海道の文化遺産等」をテーマとした実践への活用を呼びかけました。北海道ふるさと教育・観光教育等推進事業については当庁学校教育局義務教育課のページをご覧ください。

カテゴリー

生涯学習推進局文化財・博物館課のカテゴリ

cc-by

page top