北海道教育委員会の保管するアイヌ遺骨等の出土地域への返還手続について

 北海道教育委員会では、令和4年(2022年)12月に定めた「北海道教育委員会の保管するアイヌ遺骨等の取扱方針」に基づき、アイヌの人々の御遺骨等の出土地域への返還手続を進めています。
 北海道教育委員会の保管するアイヌの人々の御遺骨等について、出土地域に居住するアイヌの人々を中心に構成された団体(以下「出土地域アイヌ関係団体」という。)に地域返還するための手続は、以下によることとします。
 申請を受け付ける期間は、令和4年(2022年)12月22日(木曜日)~令和5年(2023年)6月21日(水曜日)(6か月間)までとなります。
 なお、上記期間中に申請がない又は地域返還対象団体の特定に至らなかった場合、上記取扱方針により、御遺骨等の保管を継続いたしますが、保管中においても引き続き、返還手続を実施します。

1 「北海道教育委員会の保管するアイヌ遺骨等の取扱方針」について

2 地域返還までの流れ

(1)出土地域が特定された御遺骨に関する情報の確認

 以下より、出土地域が特定された御遺骨に関する情報を確認してください。

(2)地域返還の申請に係る連絡

 御遺骨等の返還を希望する方(出土地域アイヌ関係団体の代表者)は、北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課文化財調査係にお問い合わせください。
 また、御不明な点等ありましたら、併せてお問い合わせください。

 (北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課 文化財調査係)
  〒060-8544 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 (北海道庁別館7階)
  TEL:011-204-5750
  FAX:011-232-1076
  E-mail:kyoiku.bunka2@pref.hokkaido.lg.jp

  受付時間 8時45分から17時30分(土日祝祭日及び12月29日~1月3日は除く)
       なお、E-mailによる連絡は、24時間受け付けております。

(3)申請書類等の提出

 申請団体が、返還を希望する御遺骨等の出土地域に居住する又は縁のあるアイヌの人々を中心に構成された団体であることや、返還後の祭祀供養方法を確認するための書類等(別記様式1)を提出していただきます。

(4)ほかの団体からの申請等の有無の確認

 北海道教育委員会が、申請団体が地域返還対象団体として適切な者であることを確認できた場合、御遺骨等に対して返還の申請があったことを公表し(団体名、氏名は公表しません)、ほかの団体からの申請等がないか確認します。
 確認期間は、北海道教育委員会が地域返還の申請があった旨をホームページ等で周知し、3か月経過した日、又は、令和5年(2023年)6月21日(水曜日)のうちいずれか遅い日までとなります。
 ほかの団体からの申請等の提出は、別記様式2によるものとします。

(5)返還の詳細に関する合意について

 御遺骨等を返還する団体が決定しましたら、北海道教育委員会と協議の上、引渡日時、場所及び方法等を決定し、合意の書面を交わします。

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お問い合わせ

教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課 文化財調査係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館

電話:
011-204-5750
Fax:
011-232-1076
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