北海道公立高校生等奨学給付金(家計急変)について

家計急変世帯への
北海道公立高校生等奨学給付金のご案内

~令和5年度(2023年度)奨学のための給付金~

  北海道教育委員会では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる非課税世帯に対し、奨学のための給付金を給付していますが、保護者等の失業等により収入が激減し家計が急変した世帯も非課税世帯に相当すると認められる場合は、支給の対象としています。
 なお、本制度による給付金は、返還の必要はありません。 

【 注意  】私立高等学校等に在籍の方は、北海道(総務部教育・法人局学事課)のHPをご覧ください。

  1.支給対象となる世帯
   
基準日に、次の3つの条件を満たしていることが必要です。
   ◇基準日・・・令和5年7月1日以前に家計が急変した世帯は、7月1日です。
         また、7月2日以降に家計が急変した世帯は、申請をした月の翌月1日です。

              例1:令和5年2月3日に家計が急変し8月10日に申請
               基準日は令和5年7月1日です。
            例2:令和5年9月1日に家計が急変し9月10日に申請
               基準日は令和5年10月1日です。      

基準日に高等学校等に在籍していること。
  
 ※高等学校等とは、国公立の高等学校(専攻科含む)・中等教育学校後期課程・高等専
 門学校第1学年~第3学年・専修学校高等課程・その他就学支援金の対象となる学校等
 です。

保護者(親権者)等が北海道内に住所を有していること。
  
 ※単身赴任等で保護者等の一方が他の都府県に在住しているとき、世帯の生活の本拠地
   が道内である場合は、北海道に申請ができます。  

家計急変による経済的理由から、保護者(親権者)等全員の道府県民税及び市町村民税所得割額が非課税相当と認められること。   

   ※   道外に住所を有する保護者等は、住所のある都府県にお問い合わせください。

 2.支給額(対象生徒一人当たりの支給額)
 

   ※   申請日により支給額が異なるため、家計急変後は早急に申請(一部申請書類が
      揃わない場合は、学校の担当者に相談をしてください。)をしてください。

3.支給方法

  支給決定後、保護者等が指定した口座に一括で振込みます。

4.申請期限

(1)  道外の国公立の高等学校等
    ・令和5年(2023年)7月1日基準日
      9月末日(早期を希望する新入生は8月末日)
    ・ 申請月の翌月1日基準日
       随時
      ※   申請日によって支給額が異なるため家計急変後は
           速やかに高校教育課(連絡先:011-204-5760)に申請してください。

(2)  道内の国公立の高等学校等 (学校からリーフレット等を配付します)
    ・令和5年(2023年)7月1日基準日
     ア 道立及び市町村立の学校:7月~8月の学校が指定する日
     イ 国立学校(高等専門学校等):8月~9月の学校が指定する日
    ・申請月の翌月1日基準日
     随時
    ※  申請日によって支給額が異なるため、家計急変後は
        速やかに在学している学校の事務室に申請してください。

5.申請書類

 ※ 道内の公立高等学校等に在学する生徒の申請書類等のご相談は、
学校の事務室に連絡してください。

(1) 北海道公立高校生等奨学給付金(家計急変)受給申請書
(2) 口座振込申出書
(3) 在学証明書 (道外公立高等学校等に在学する生徒のみ提出が必要です。) 
(4) 個人対象要件証明書 (専攻科に通う生徒のみ提出が必要です。) 
(5) 他に必要な書類 (世帯区分により提出する書類が異なります。) 

 

【他に必要な書類】
ア.  保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類
    ※ 離職票、雇用保険受給者証、解雇通告書、破産宣告通知書、産業等廃止届 等

イ. 家計急変前及び家計急変後の発生事由を証明する書類  
    【家計急変前(収入額と課税額を確認します)】
     令和5年度の課税証明書の写し 等
    【家計急変後(収入額を確認します)】
     会社作成の給与見込、直近3ヶ月の給与明細、税理士及び公認会計士の作成した書類 等

ウ. 保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認できる書類
    健康保険証の写し、課税証明書
    ※ 扶養親族全員分の年齢及び人数がわかるものに限る

エ. 基準日現在で15歳(中学生は除く。)以上23歳未満の 扶養されている
    兄弟姉妹がいる場合

    健康保険証等(生徒と兄弟姉妹)の写し 
 
  ※1 基準日現在で23歳未満となる兄・姉の生年月日は、年齢の計算に関する法律により
       平成12年(基準日の月)7月3日以降になります。                                                                     
  ※2 健康保険証で扶養が確認できないときは「扶養申出書」を提出してください。

 

※ 道内の公立高等学校については、学校から7月頃に周知します。
提出等については、在学する学校にお問い合わせください。                            

6.道外の国公立高等学校に在学する生徒の申請書類等

こちらから申請書類等を印刷のうえ、御利用ください。

【申請案内】

  ※道外公立高等学校の生徒は、基準日に在学した学校から
   
「在学証明書」及び「個人対象要件証明書(専攻科のみ)」の証明をうけてください。

 

【様式等】
(1) 北海道公立高校生等奨学給付金(家計急変)受給申請書

    ※あて先が異なります。ダウンロードの際はご注意ください。
   ・道外の公立高等学校、道内の国立・市町村立高等学校用:北海道教育委員会教育長あて

    ・道内の道立高等学校用:教育局長あて
      両面印刷のうえ提出してください。
(2) 口座振込申出書

    ※あて先が異なります。ダウンロードの際はご注意ください。
   ・道外の公立高等学校、道内の国立・市町村立高等学校用:北海道教育委員会教育長あて

    ・道内の道立高等学校用:教育局長あて
(3) 在学証明書 ※基準日に在学した学校で証明を受けたものを提出してください。
(4) 個人対象要件証明書
   ※専攻科の生徒のみ基準日に在学した学校で証明を受けたものを提出してください。
(5) 扶養申立書 ※健康保険証で扶養状況を確認できない場合、提出してください。
(6) 申請書送付先の住所 ※申請書送付の際に利用してください。

【記入例】

(1) 北海道公立高校生等奨学給付金(家計急変)受給申請書の記入例
(2) 口座振込申出書の記入例
(3) 扶養申立書の記入例              



〇 文部科学省からの高校生等奨学給付金に関するお知らせはこちらを御覧ください。
 

 

奨学給付金に関するお問い合わせ先
                              
道内の公立各学校で申請を受付け(様式配布等含む。)ますので、各学校の事務室等までお問い合わせください。

(学校以外のお問い合わせ先) 

 道立学校等の場合:各教育局

 【各教育局の連絡先はこちら】 (PDF 205KB)
                              
 国立・市町村立高等学校の場合:高校教育課学校制度係

カテゴリー

学校教育局高校教育課のカテゴリ

お問い合わせ

教育庁学校教育局高校教育課 学校制度係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館

電話:
011-204-5760
Fax:
011-232-1108
cc-by

page top