寒冷地手当とは
寒冷地手当とは、北海道に在勤し、常時勤務に服する職員に対して、11月~3月までの期間(5ヶ月間)に限り支給される手当です。
支給要件
基準日に北海道に在勤し、常時勤務に服する職員であること
※基準日とは、11月から翌年3月までの各月の初日をいいます。
支給額
寒冷地の支給額は、地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じて決まります。
地域の区分については、以下の表をご覧ください。
地域の区分
寒冷地手当世帯区分の判定チャート
世帯区分の判断については、以下の判定チャートを参考にしてください。
※留意点
扶養親族が北海道以外に居住していても、その居住地が寒冷地対象地域に該当する場合は
「扶養親族のある職員」とみなします。
扶養親族の居住地が寒冷地地域外であっても、寒冷地地域にある市役所又は町村役場から
の交通方法に応じた距離が60km未満であれば扶養親族があるとみなします。
国家公務員の寒冷地手当支給対象地域(北海道外)
北海道以外の寒冷地手当支給対象地域については以下の表を参照してください。
世帯区分の変更届出が必要である例と必要でない例
添付書類
寒冷地手当については、基本的に添付していただく書類はありませんが、
世帯主(準世帯主)に該当する場合には、以下の書類が必要となることがあります。