通勤手当とは
通勤手当とは、自宅から勤務校までの通勤にかかる費用に関して支給される手当です。
支給要件
通勤手段として用いる交通用具により支給要件が変わります。
自動車等の利用者
自動車等を使用して通勤しており、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2.0km以上であること。
※ 自動車等とは、「自動車、原動機付きの交通用具、自転車」のことを指します。
※ 歩行困難な身体障害者又は住居若しくは勤務校が離島等にある職員で交通機関等を使用しなければ
通勤することが著しく困難である職員は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2.0km以上
であることを要しません。
(交通機関等の利用者・自動車等と交通機関等の併用者も以下同様。)
算定基準は、実際の経路ではなく、一般に利用しうる最短の経路となるので注意してください。
(災害等による通行止めや期間によって通行禁止になる場合はこれに該当しません。)
交通機関等の利用者
交通機関等を使用して通勤しており、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2.0km以上であること。
自動車等と交通機関等の併用者
自動車等と交通機関等との併用をして通勤しており、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2.0km以上であること。
異動に伴い、特別急行列車等を利用しない場合の通勤距離が 60km以上、または通勤時間が90分以上となった場合
特別急行列車等を利用して通勤する者で、次の要件を全て満たしていること。
※特別急行列車等とは、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関をいいます。
① 異動等に伴い、所在する地域を異にする学校に在勤することとなったことにより、当該異動等の直前の住居から通勤することとなった職員
② 特別急行列車等を利用しない場合の通勤距離が、60km以上又は通勤時間が90分以上となった職員
③ 特別急行列車等でその利用による通勤事情の改善が、次のいずれかに該当するものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担する職員
a 通勤時間が30分以上短縮されるもの
b 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料道路を除く。以下同じ。)を利用することにより、始業時刻前1時間以内に勤務庁に到着できる場合で、特別急行列車等を利用しない場合の住居出発時刻から利用する場合の住居出発時刻までの時間が30分以上短縮され、かつ、 特別急行列車等を利用する場合の通勤時間が利用しない場合の通勤時間以下であるもの
c 特別急行列車等を利用するために勤務庁を出発する時刻が、終業時刻後1時間以内の特別急行列車等を利用することにより、特別急行列車等を利用する場合の住居到着時刻から利用しない場合の住居到着時刻までの時間が30分以上短縮され、かつ、特別急行列車等を利用する場合の通勤時間が利用しない場合の通勤時間以下であるもの
※その他の例外事例については、ガイドマニュアルP91,92をご覧ください。
ご不明な点は各地区担当者までお問い合わせください。
支給額
通勤手段として用いる交通用具により支給額が変わります。
自動車等の使用者
普通交通機関等の利用者
※普通交通機関等とは、特別急行列車等以外の交通機関等利用者のことを指します。
注1)支給単位期間の運賃相当額を支給単位期間の月数で除算した額
注2)2以上の普通交通機関等利用者の場合で、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の支給単位期間のうち、最も長い支給単位期間により支給額を算出する。
普通交通機関等と自動車等の併用者
特別急行列車、高速自動車国道等の利用者
兼務職員の支給額の算定
兼務のために複数の勤務校がある場合は、各勤務校までの距離と通勤回数によって算定します。
例)日によって勤務する学校が異なる場合、
一週間(5日間)のうち3回(月、水、金)本務A校(自宅から学校間 自動車で5.2km)・・・①
一週間(5日間)のうち1回(火)兼務B校(自宅から学校間 徒歩で1.8km)・・・②
一週間(5日間)のうち1回(木)兼務C校(自宅から学校間 自動車で3.6km)・・・③
① 5.2km×3/5=3.12km
② 0km※×1/5=0km
③ 3.6km×1/5=0.72km
①+②+③=3.8km
※徒歩2.0km未満は通勤手当の支給対象外となるため、0として計算します。
この場合の片道通勤距離は3.8kmとなるので、毎月の支給額は2,000円となります。
支給対象と支給対象外の例
添付書類
通勤手当については、基本的に添付していただく書類はありませんが、
兼務校がある場合または通勤手当の特例に該当する場合は、以下の書類が必要となります。
①兼務校での勤務がある場合
年間の勤務予定がわかるもの(年間の授業予定)や兼務が開始された月の予定など、兼務の予定がわかるものの提出が必要です。
②通勤手当の特例に該当する場合
特別急行列車を利用
特別急行列車等を通勤に利用する実情について
高速自動車国道を利用
・特別急行列車等を通勤に利用する実情について
・「ETCカードの写し」、「ETC車載器セットアップ申込書・証明書の写し」等ETCの利用を証明
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