特別支援教育就学奨励費に係るマイナンバーの利用について

特別支援教育就学奨励費に係るマイナンバーの利用について

(特定個人情報保護評価・独自利用)

 


 

1.特定個人情報保護評価について

(1)特定個人情報とは

  特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。 


(2)特定個人情報保護評価について

  特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、ホームページ等で公表することが義務付けられています。

 

(3)当課関連事務における特定個人情報保護評価書の公表

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務 基礎項目評価書 (PDF 152KB)

特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。) 基礎項目評価書 (PDF 151KB)

 

2.独自利用事務について 

(1)独自利用事務とは

  独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務で、マイナンバー法第9条第2項に基づき、条例を定めることにより、マイナンバーの利用が可能になります。
  この利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能になります(マイナンバー法第19条第8号)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 (PDF 307KB)

 

(2)独自利用事務の情報連携に係る届出

  独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出ており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

 

【届出事務】特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

届出書(PDF:104KB)
●根拠規範1:特別支援教育就学奨励費の取扱要領 (PDF 81.3KB)
●根拠規範2:就学奨励事業実施要領 (PDF 292KB)
●根拠規範3:特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領 (PDF 224KB)

 


 

学校教育局特別支援教育課

 

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