特別支援教育就学奨励費について(道立学校)
公立小中学校に在籍者に係る特別支援教育就学奨励費については、各市町村で異なりますので、居住する市町村にお問い合わせください。
1 就学奨励費とは
教育の機会均等の趣旨にのっとり、特別支援学校等へ就学する幼児、児童又は生徒の特別な事情を鑑み、家庭の経済状況等に応じて、その就学に必要な経費の一部を国・北海道(※1)が負担及び補助する制度です。
本制度は、保護者等の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的としており、本道では、関係法令等に基づき、事務処理等の規定を定め、特別支援教育就学奨励事業を実施しています。
※1 道内の特別支援学校に就学する幼児、児童又は生徒及び北海道登別明日中等教育学校の前期課程に就学する生徒に対する特別支援教育就学奨励事業は、国からの負担及び補助を受けて北海道が実施しています。
2 支給される経費
学校給食費や通学費、学用品・通学用品購入費など(※2)が対象になります。
世帯の経済状況(収入額や居住地など)や世帯構成(人数や年齢など)に応じて、1~3の支弁区分を決定し、その支弁区分に従って支給します。
特別支援教育就学奨励費は、特別支援教育の普及奨励を目的とした公的給付ですので、目的外使用は禁止されています。
また、他の公的給付と重複して受給することはできません。
※2 支給対象経費や対象となる物品等の詳細は、各学校へお問い合わせください。
3 支給区分と支給割合
国から示された算定方法を用いて、世帯の経済状況(収入額や居住地など)や世帯構成(人数や年齢など)に応じて、世帯の収入額が少ない方などから、第1区分、第2区分、第3区分の順に支弁区分を決定します。
支弁区分の決定基準や支給割合は経費によっては一部異なります。
4 申請方法
入学時等に学校から案内がありますので、申請を行ってください。
申請に必要な書類の中に、課税証明書など保護者等の所得を証明する書類が必要となりますが、保護者等がマイナンバーを利用する事で北海道教育委員会において必要な情報を取得することができるため、申請手続等が簡便になります。
マイナンバーを利用した情報提供を希望する場合、個人番号届出書のほかに個人番号が正しい番号であることと、手続きを行っている保護者等が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。
身元確認については、提出方法等により必要な書類が異なります。