行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等について

 

 

行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等について


 

 

行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等について

北海道教育庁学校教育局特別支援教育課


一覧表1  申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

 

No.

法令名

根拠条項

許認可等の種類

設定等区分

標準処理
期   間
(経由日数)

備 考

学校教育法
施行令

第16条

特別支援学校の指定の変更
【詳細はこちら

 未設定ハ

未設定

 

学校教育法
施行令

第17条

視覚障害者等の区域外就学の承認
【詳細はこちら

 未設定ハ

 未設定

 

〔留意点〕
 ○設定等区分~次により記載
  「未設定」 審査基準を設定していない場合
    イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
    ロ:審査実績がない又は将来的に見込みのないもの
    ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
  「非 公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合
 ○標準処理期間~設定は努力義務だが、設定した場合は必ず公にしなければならない
 


一覧表2  不利益処分に係る処分基準
 

No.

法令名

根拠条項

不利益処分の概要

設定等区分

備 考

学校教育法

第13条

学校の閉鎖命令【詳細はこちら

未設定ロ

 

学校教育法

第14条

設備等の変更命令【詳細はこちら

未設定ロ

 

〔留意点〕
 ○設定等区分~次により記載
  「未設定」 処分基準を設定していない場合
    イ:処分基準が法令の定めに尽くされているもの
    ロ:処分実績がない又は将来的に見込みのないもの
    ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
  「非 公」 処分基準を設定しているが、公にしていない場合

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