特別支援学校の通学区域について

道立特別支援学校の通学区域について

 児童生徒等が就学する特別支援学校(小学部・中学部)の指定は、北海道教育委員会で定める学校教育法施行細則第25条の道立特別支援学校通学区域を基準として行っています。

 

【令和6年度(令和7年3月31日)まで】

通学区域(令和4年10月31日改正 学校教育法施行細則から抜粋) (PDF)


学校教育法施行細則別表第3の「教育長が定めるもの」について(平成29年10月16日改正) (PDF)

 

【令和7年度(令和7年4月1日)から】

通学区域(令和6年6月19日改正 学校教育法施行細則から抜粋) (PDF)


学校教育法施行細則別表第3の「教育長が定めるもの」について(令和6年6月19日改正) (PDF)

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