道立特別支援学校の通学区域について
児童生徒等が就学する特別支援学校(小学部・中学部)の指定は、北海道教育委員会で定める学校教育法施行細則第25条の道立特別支援学校通学区域を基準として行っています。
【令和6年度(令和7年3月31日)まで】
◇通学区域(令和4年10月31日改正 学校教育法施行細則から抜粋) (PDF)
◇学校教育法施行細則別表第3の「教育長が定めるもの」について(平成29年10月16日改正) (PDF)
【令和7年度(令和7年4月1日)から】
児童生徒等が就学する特別支援学校(小学部・中学部)の指定は、北海道教育委員会で定める学校教育法施行細則第25条の道立特別支援学校通学区域を基準として行っています。
【令和6年度(令和7年3月31日)まで】
◇通学区域(令和4年10月31日改正 学校教育法施行細則から抜粋) (PDF)
◇学校教育法施行細則別表第3の「教育長が定めるもの」について(平成29年10月16日改正) (PDF)
【令和7年度(令和7年4月1日)から】