教職員不祥事根絶ポータルサイト

トピック1 学校におけるわいせつ事故防止方策

 この防止方策は、教職員の不祥事根絶に向けた効果的な研修の実施や学校単位で組織的に取り組む方策を推進するために、自己理解に繋がる分析資料の作成、ICTを活用した注意喚起、ストレス軽減や児童生徒への働きかけについて整理し、まとめたものです。

 各所属において、この防止方策を積極的に活用し、教職員の不祥事根絶を図ってください。

トピック2 教職員の服務に関する研修動画

 教職員の服務に関する研修動画を作成しました。服務規律の確保に資するよう、各所属における職場研修等に活用してください。(教職員課服務制度係)

 言うまでもなく、教育行政は、道民や地域住民の信頼の上に成り立つものであることから、学校長におかれましては、職員一人一人がコンプライアンス(法令遵守)を徹底するよう、本研修資料等を活用しながら、ご指導いただくようお願いします。

● 研修資料公開先URL(北海道教育委員会の教職員課ホームページ内)
  
   http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/fukumu-kensyu.html

● 研修動画の内容  

項  目 時  間
全 体 像 ①  服務制度の全体構成 約7分

職務上の義務

②  法令及び上司の職務上の命令に従う義務 約7分
③  職務に専念する義務 約7分
身分上の義務 ④  信用失墜行為の禁止 約7分
⑤  秘密を守る義務 約7分
⑥  政治的行為の制限 約15分
⑦  争議行為の禁止 約10分
⑧  営利企業等の従事制限 約15分約15分約15分

 

トピック3 最近の教職員による不祥事

 主な懲戒処分案件を種別ごとに取り上げ、教職員及び職場として注意すべき点を示しました。

● わいせつ行為

教諭Aは、SNSを通じて知り合った市内在住の女子高校生・中学生に対し、18歳未満であることを知りながら、市内のホテルにおいて、現金を渡し、みだらな行為を行った。

(懲戒処分:免職)

【留意点】
 
・児童・生徒への淫行は、不道徳かつ反倫理的行為であり、刑罰法規に触れる行為である。
 ・教育公務員としての自覚を持ち、罪の重さを認識する。

● 飲酒運転

教諭Bは、飲食店で飲酒した後、自家用車を運転し帰宅する途中、巡回中の警察官に停止を求められ、呼気検査の結果、酒気帯び運転違反の基準値を超えるアルコール濃度が検出された。

(懲戒処分:停職5か月)

【留意点】
 ・「飲んだら絶対に運転しない」という意識を持つために、次のことを理解すること。
    ▶飲酒運転は、事故を起こさなくても、刑事・行政処分の対象であること。
      ▶飲酒運転は、懲戒処分(免職又は停職)となること。
      ▶飲酒運転の人身事故は、危険運転致死傷罪が適用されること。
      ▶飲酒した翌日でも、アルコール成分が体内に残り、酒気帯び運転になる場合があること。

● 金銭事故

教諭Cは、生活費の一部に充てるため、保護者から徴収して職員室内の金庫に現金で保管してあった教材費から4万円を窃取した。

(懲戒処分:免職)

【留意点】
 ・どのような状況であっても、他人の物を盗み取ることは違法行為である。
 ・危険な兆候を見聞きしたときは、管理職に速やかに報告する。

● 麻薬・覚醒剤等の所持・使用

教諭Dは、令和3年1月31日(日)から2月3日(水)までの間、自宅において覚醒剤を計3回使用した。また、同年2月4日(木)、自宅において覚醒剤約0.1グラムを保有していた。

(懲戒処分:免職)

【留意点】
 
・違法薬物の所持・使用は、教育公務員に対する国民の信頼を大きく損ない、公務全体の信用を失墜
  するものとして、全体の奉仕者にふさわしくない違法行為である。

 ・薬物乱用は、使用回数や量が増えていき、自分の意思だけで止められないことを理解する。
 ・薬物犯罪に巻き込まれそうになったら、管理職、相談機関に速やかに相談する。

【参考:ハインリッヒの法則】

  ハインリッヒの法則とは、1件の重大事故・災害の背後には29件の軽微な事故や災害があり、その
 背後には、300件の「ヒヤリ」としたり「ハッ」とした事案が存在しているというものです。このよ
 うに、重大な事故や災害には至らないものの、直結しておかしくない一歩手前の事例の発見を「ヒヤ
 リ・ハット」と表現するようになりました。

  このことを教職員の不祥事に当てはめてみると、あなた自身が気付いていなくても、あなた自身は
 「まあ、いいか」で済ませていても、実は重大な不祥事につながっていくのです。
  

  「ヒヤリ・ハット」した経験を記録して、職員同士で共有することで、不祥事を防止しましょう。

 

 

1 懲戒処分の指針【令和2年8月27日改正】

この指針は、本道における過去の処分例や人事院の指標などを参考に、標準的な処分の量定を示したものです。

 

2 研修資料

 各種研修資料を用意しました。職場研修等でご活用ください。

3 令和5年度学校職員の交通違反・事故の発生状況

 令和5年度(2023年度)における学校職員の交通違反・事故の発生件数は、2月末現在で飲酒運転2件、速度違反22件、人身事故(疑いを含む)30件の計54件となっており、昨年度同時期と比べ34件の増となっています。2月の事故の特徴としては、交差点における追突事故2件のみで、事故が少ない傾向にありました。

 これからの時期は、雪解けと凍結が繰り返されることから、所属職員に対し、路面状況を的確に把握し、交差点における安全確認や十分な車間距離の確保など、交通事故の防止に向けた注意喚起を行うとともに、飲酒運転防止への指導を徹底願いします。
 また、人事異動に伴い赴任等により不慣れな道を運転する場合も予想されることから、異動者個々の職員に対し安全運転への注意喚起を併せて行うようお願いします。

4 相談窓口

 道内の公立学校教職員(札幌市を除く。)向けの相談窓口を設置しました。
 不適切な行為を見聞きした場合や、疑問を感じた場合は、次の相談窓口に遠慮なくご相談ください。

 
 相談窓口一覧 

対 象 窓 口 電話番号

教職員のコンプライアンスの確保に関すること
や不祥事根絶に関すること

<例>
・教職員のわいせつな行為
・体罰、虐待、人権侵害や不適切な指導
・不透明な会計事務処理 等

教職員コンプライアンス相談
ホットライン
(担当:北海道教育庁総務課
    職員公務管理係)

平日 9時~17時
   (12時~13時除く)

011-204ー5724
 道立学校職員のハラスメント等に関すること  北海道教育庁総務政策局
 総務課職員公務管理係 ほか
011-274ー5724011-274ー5724011-204ー5724
 市町村立学校教職員のハラスメント等に関する
 こと
 ※ 各市町村教育委員会へ
   お問い合わせください。
 学校教育における法令違反等に係る情報提供
 制度
 北海道教育庁総務政策局
 教育政策課広報広聴係
011-204-5717

 

5 関係法規・通知等

6 コンプライアンス確立月間の取組

 学校教育は、道民の信頼の上に成り立つものであり、職員一人一人が服務規律の確保や法令遵守について高い意識を持つことが必要です。改めてその趣旨を徹底するため、より実効性のある取組として、「コンプライアンス確立月間」を設定し、教職員全体が共通認識を持った不祥事等の再発防止取組(職場研修の集中的な実施)を展開します。

実施期間 毎年5月及び6月
テーマ  ・わいせつ行為、セクシュアル・ハラスメントの防止
 ・体罰の防止
 ・金銭事故の防止
 ・個人情報紛失防止
 ・飲酒運転撲滅 など

 ・「コンプライアンス確立月間」について (PDF 264KB)

●コンプライアンスのイメージ

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