トピック1 教職員のコンプライアンスハンドブック
道教委では、「教職員のコンプライアンスハンドブック~よりよい学校づくりのために~ (令和6年2月)」(PDF 2.83MB)(以下「ハンドブック」という。) を作成しました。
このハンドブックは、スクールコンプライアンスの定義や教職員の服務に係る基本原則、人権尊重、法令遵守及び懲戒処分について、具体的に説明することで、コンプライアンスの観点から適切な判断や行動ができるように作成したものです。
各所属において、このハンドブックを積極的に活用し、教職員の不祥事根絶を図ってください。
トピック2 教職員の服務に関する研修動画
教職員の服務に関する研修動画を作成しました。服務規律の確保に資するよう、各所属における職場研修等に活用してください。(教職員課服務制度係)
言うまでもなく、教育行政は、道民や地域住民の信頼の上に成り立つものであることから、学校長におかれましては、職員一人一人がコンプライアンス(法令遵守)を徹底するよう、本研修資料等を活用しながら、ご指導いただくようお願いします。
● 研修資料公開先URL(北海道教育委員会の教職員課ホームページ内)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/fukumu-kensyu.html
● 研修動画の内容
項 目 | 時 間 | |
全 体 像 | ① 服務制度の全体構成 | 約7分 |
職務上の義務 |
② 法令及び上司の職務上の命令に従う義務 | 約7分 |
③ 職務に専念する義務 | 約7分 | |
身分上の義務 | ④ 信用失墜行為の禁止 | 約7分 |
⑤ 秘密を守る義務 | 約7分 | |
⑥ 政治的行為の制限 | 約15分 | |
⑦ 争議行為の禁止 | 約10分 | |
⑧ 営利企業等の従事制限 | 約15分 |
トピック3 最近の教職員による不祥事
主な懲戒処分案件を種別ごとに取り上げ、教職員及び職場として注意すべき点を示しました。
● わいせつ行為
教諭Aは、SNSを通じて知り合った市内在住の女子高校生・中学生に対し、18歳未満であることを知りながら、市内のホテルにおいて、現金を渡し、みだらな行為を行った。 (懲戒処分:免職) |
【留意点】
・児童・生徒への淫行は、不道徳かつ反倫理的行為であり、刑罰法規に触れる行為である。
・教育公務員としての自覚を持ち、罪の重さを認識する。
● 飲酒運転
教諭Bは、飲食店で飲酒した後、自家用車を運転し帰宅する途中、巡回中の警察官に停止を求められ、呼気検査の結果、酒気帯び運転違反の基準値を超えるアルコール濃度が検出された。 (懲戒処分:停職5か月) |
【留意点】
・「飲んだら絶対に運転しない」という意識を持つために、次のことを理解すること。
▶飲酒運転は、事故を起こさなくても、刑事・行政処分の対象であること。
▶飲酒運転は、懲戒処分(免職又は停職)となること。
▶飲酒運転の人身事故は、危険運転致死傷罪が適用されること。
▶飲酒した翌日でも、アルコール成分が体内に残り、酒気帯び運転になる場合があること。
● 金銭事故
教諭Cは、生活費の一部に充てるため、保護者から徴収して職員室内の金庫に現金で保管してあった教材費から4万円を窃取した。 (懲戒処分:免職) |
【留意点】
・どのような状況であっても、他人の物を盗み取ることは違法行為である。
・危険な兆候を見聞きしたときは、管理職に速やかに報告する。
● 麻薬・覚醒剤等の所持・使用
教諭Dは、令和3年1月31日(日)から2月3日(水)までの間、自宅において覚醒剤を計3回使用した。また、同年2月4日(木)、自宅において覚醒剤約0.1グラムを保有していた。 (懲戒処分:免職) |
【留意点】
・違法薬物の所持・使用は、教育公務員に対する国民の信頼を大きく損ない、公務全体の信用を失墜
するものとして、全体の奉仕者にふさわしくない違法行為である。
・薬物乱用は、使用回数や量が増えていき、自分の意思だけで止められないことを理解する。
・薬物犯罪に巻き込まれそうになったら、管理職、相談機関に速やかに相談する。
【参考:ハインリッヒの法則】
ハインリッヒの法則とは、1件の重大事故・災害の背後には29件の軽微な事故や災害があり、その
背後には、300件の「ヒヤリ」としたり「ハッ」とした事案が存在しているというものです。このよ
うに、重大な事故や災害には至らないものの、直結しておかしくない一歩手前の事例の発見を「ヒヤ
リ・ハット」と表現するようになりました。
このことを教職員の不祥事に当てはめてみると、あなた自身が気付いていなくても、あなた自身は
「まあ、いいか」で済ませていても、実は重大な不祥事につながっていくのです。
「ヒヤリ・ハット」した経験を記録して、職員同士で共有することで、不祥事を防止しましょう。
1 懲戒処分の指針【令和6年2月26日改正】
2 研修資料
各種研修資料を用意しました。職場研修等でご活用ください。
○教職員による不祥事の根絶に向けて~学校におけるわいせつ事故防止方策~ (PDF 464KB)
○教職員の不祥事防止のために(改訂版)
・P.1~P.61 (PDF 2.64MB)
・P.62~P.131 (PDF 2.79MB)
・P.132~P.186 (PDF 1.85MB)
○教職員の服務、勤務時間等について(道立学校用) ~新たに管理職員になられた方へ~ (PDF 3MB)
○リーフレット
・「自分の「心」を見つめていますか_不祥事防止研修資料~」 (PDF 325KB)
・「わいせつ行為及びセクシュアル・ハラスメントの根絶に向けて」 (PDF 789KB)
○校内研修資料
・「わいせつ行為」1 (PDF 255KB)
・「わいせつ行為」2 (PDF 312KB)
・「飲酒運転」 (PDF 222KB)
・「体罰」 (PDF 202KB)
・「個人情報の紛失」 (PDF 172KB)
・「金銭事故」 (PDF 199KB)
○体罰を許さない学校づくりに向けて (PDF 364KB)
○個人情報紛失の未然防止について (PDF 97KB)
○教職員の不祥事発生時における学校の事後対策 (PDF 178KB)
3 令和6年度学校職員の交通違反・事故の発生状況
令和6年度(2024年度)における学校職員の交通違反・事故の発生件数の総数は、6月末現在で31件(速度違反12件、人身事故(疑いを含む)19件)で、昨年度(6月末現在・速度違反6件、人身事故(疑いを含む)7件、計13件)より大幅に増加しており、大変憂慮すべき事態となっております。
また、交通違反・事故の事例としては、速度違反では40km/h以上の速度超過により検挙された例や、人身事故(疑いを含む)では交差点における前方不注意や左右の確認不足による他の車両への衝突・接触事故があげられます。
学校職員は、児童生徒の教育に直接携わり交通規範の遵守について指導する立場であることから、自ら交通違反・事故を起こすことは、個人としての問題に止まらず、学校教育全体に対する社会の信頼を著しく損なうものであり、許されるものではありません。
各学校においては、交通違反・事故の防止に向け、別添「令和6年度(2024年度)学校職員の交通違反・事故の発生状況」を活用するなどして、改めて交通安全意識の一層の高揚が図られるよう所属職員への指導を徹底願います。
4 相談窓口
道内の公立学校教職員(札幌市を除く。)向けの相談窓口を設置しました。
不適切な行為を見聞きした場合や、疑問を感じた場合は、次の相談窓口に遠慮なくご相談ください。
相談窓口一覧
対 象 | 窓 口 | 電話番号 |
教職員のコンプライアンスの確保に関すること <例> |
教職員コンプライアンス相談 |
011-204ー5724 |
※外部相談窓口については、道教委情報 共有サイトを参照ください |
北海道教育庁総務政策局 総務課職員公務管理係 ほか |
011-204ー5724 |
市町村立学校教職員のハラスメント等に関する こと |
※ 各市町村教育委員会へ お問い合わせください。 |
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学校教育における法令違反等に係る情報提供 制度 |
北海道教育庁総務政策局 教育政策課広報広聴係 |
011-204-5717 |
5 関係法規・通知等
- 北海道立学校職員服務規程 (PDF 164KB)
- 北海道教育委員会のハラスメントの防止等に関する基本方針 (PDF 179KB)
- 北海道教育委員会のハラスメントの防止等に関する基本指針運用要綱 (PDF 398KB)
- 学校職員にかかる事故報告の手続について (PDF 104KB)
- 「児童生徒への指導に課題の見られる教員等への対応」について (PDF 526KB)
- 教職員によるわいせつ事故の根絶に向けた校内体制の整備について (PDF 215KB)
6 コンプライアンス確立月間の取組
学校教育は、道民の信頼の上に成り立つものであり、職員一人一人が服務規律の確保や法令遵守について高い意識を持つことが必要です。改めてその趣旨を徹底するため、より実効性のある取組として、「コンプライアンス確立月間」を設定し、教職員全体が共通認識を持った不祥事等の再発防止取組(職場研修の集中的な実施)を展開します。
実施期間 | 毎年5月及び6月 |
テーマ | ・わいせつ行為、セクシュアル・ハラスメントの防止 ・体罰の防止 ・金銭事故の防止 ・個人情報紛失防止 ・飲酒運転撲滅 など |