北海道社会教育委員の会議運営に関する規程

 

 

北海道社会教育委員の会議運営に関する規程


 


北海道社会教育委員の会議運営に関する規程

(昭和39年6月改訂)
(平成元年10月改訂)

第1条 北海道社会教育委員の会議(以下「会議」という。)の運営についてはこの規程によるものとする。
第2条 委員のうちから議長及び副議長を各一名選出するものとする。
2 議長及び副議長の任期は一年とする。ただし、再選を妨げない。
3 議長は会議を主宰する。
4 副議長は議長を助け、議長に事故のあるとき、又は議長が欠けたときその職務を行う。
5 議長及び副議長は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでは、引き続き、その職務を行う。
第3条 会議は議長がこれを招集する。
2 会議の開催の場所及び日時等は会議に付議すべき事項とともに、あらかじめこれを通知しなければならない。
第4条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年三回以上これを招集する
3 臨時会は必要がある場合においてその事項に限り、これを招集する。
第5条 会議は在任委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、同一事項について再度招集しても、なお半数に達しないときはこの限りでない。
第6条 必要により、専門部会をもつことができる。
第7条 この規程に定めるもののほか、会議に必要な事項は別に定める。
付 則
この規程は平成元年10月5日から施行する。

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