第1条 |
北海道社会教育委員の会議(以下「会議」という。)の運営についてはこの規程によるものとする。 |
第2条 |
委員のうちから議長及び副議長を各一名選出するものとする。 |
2 |
議長及び副議長の任期は一年とする。ただし、再選を妨げない。 |
3 |
議長は会議を主宰する。 |
4 |
副議長は議長を助け、議長に事故のあるとき、又は議長が欠けたときその職務を行う。 |
5 |
議長及び副議長は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでは、引き続き、その職務を行う。 |
第3条 |
会議は議長がこれを招集する。 |
2 |
会議の開催の場所及び日時等は会議に付議すべき事項とともに、あらかじめこれを通知しなければならない。 |
第4条 |
会議は定例会及び臨時会とする。 |
2 |
定例会は、年三回以上これを招集する |
3 |
臨時会は必要がある場合においてその事項に限り、これを招集する。 |
第5条 |
会議は在任委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、同一事項について再度招集しても、なお半数に達しないときはこの限りでない。 |
第6条 |
必要により、専門部会をもつことができる。 |
第7条 |
この規程に定めるもののほか、会議に必要な事項は別に定める。 |