北海道社会教育委員の会議の条例 北海道社会教育委員の定数等に関する条例 (昭和24年9月16日条例第80号) <最新改正 平成26年3月28日例第73号> 北海道社会教育委員の定数等に関する条例 第1条 北海道社会教育委員(以下「委員」という。)の定数は15人以内とする。 第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委嘱する。 第3条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。