社会教育法(社会教育委員関係部分抜粋)

北海道社会教育委員の会議(社会教育法抜粋)

社会教育法(昭和24年6月10日法律第207号)

第4章

(社会教育委員の設置)

第15条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

   2 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。

第16条 削除

(社会教育委員の職務)

第17条 社会教育委員は、社会教育に関し教育員会に助言するため、次の職務を行う。

    一 社会教育に関する諸計画を立案すること。

    二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べるこ

     と。

    三 前二号の職務を行うために必要は研究調査を行うこと。

   2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

   3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定

   の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与える

   ことができる。

(社会教育委員の委嘱の基準等)

第18条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方

   公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学

   省令で定める基準を参酌するものとする。

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