北海道教育推進会議の傍聴に係る取扱い

北海道教育推進会議の傍聴に係る取扱い

              (平成28年5月23日会長決定)

 

1 北海道教育推進会議条例第8条に基づき会議の傍聴に係る
 取扱いを定めるものとする。

2 傍聴は10名以内とし、先着順とする。受付は会議開催予定
 時刻までに会場入口付近の受付で、氏名・住所を受付簿に記入
 
するものとする。
  
ただし、報道関係者については別に傍聴を認める。

3 次の各号に該当する者は、傍聴することができない。
(1)酒気を帯びていると認められる者。
(2)会議の妨害となると認められるものを携帯している者。
(3)前二号のほか、会長において傍聴を不適当と認める者。

4 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1)みだりに傍聴席を離れること。
(2)飲食すること。
(3)私語、談話、拍手等をすること。
(4)議事に批評を加え、又は意見を表明すること。
(5)写真を撮影し、又は録音をすること。ただし、会長の特別
  
な許可を得た場合はこの限りでない。
(6)前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。

5 会長は、傍聴人が前記の規定に違反したときは、退場させる
 
ことができる。

6 傍聴人は、会長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命
 
じたときは、速やかに退場しなければならない。

7 以上のほか、傍聴人は会長の指示に従わなければならない。

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