学校教育における法令等違反に係る情報提供制度

目的

 北海道教育委員会では、学校運営や教職員の服務について、法令等に違反する行為が行われた場合、道民の皆様からの情報提供を受ける窓口を設置しています。
 この制度を適切に運用することを通じて、学校運営の適正化を推進し、学校教育に対する道民の信頼確保につなげたいと考えています。

情報提供を行うことができる方

道民(保護者、地域住民、教職員等)です。

情報提供の対象となる事柄

 道立学校・市町村立学校の運営や教職員の服務に関し、法令や学習指導要領に違反する行為が行われている場合、又はまさに行われようとしている場合が対象となります。

 「法令等違反行為の例示」

 法令等違反情報提供窓口で取り扱う法令違反は「学習指導要領に基づかない指導、教職員の政治的行為」に限定しております。
(その他のご意見・ご要望等につきましては、こちらにお願いします。)

情報提供の対象とならない内容等

  • 不正な利益を得る目的、教職員を誹謗中傷する目的又は第三者に損害を与える目的で行われた情報提供は対象となりません。
  • 情報提供に当たっては、原則として、氏名及び連絡先を明らかにし、客観的な事実に基づき行うよう努めていただきます。 

情報提供の手段

 情報提供先は、次のとおりです。
 ・所属・職名 :教育庁総務政策局教育政策課長
 ・郵  送  先   :〒060-8544 札幌市中央区北3条西7丁目 
            北海道教育庁総務政策局教育政策課
 ・ファクシミリ : 011-232-1869
 ・電子メール    : hourei.kyouiku@pref.hokkaido.lg.jp
          (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。) 

情報提供者の保護

  • 情報提供者は、正当な情報提供を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けません。
  • 情報提供者の氏名及び連絡先等は非開示情報として処理します。

情報提供の調査・措置等

  • 情報を受理した場合は、調査の必要性を十分に検討します。
  • 調査を行う場合は、情報提供内容を所管する関係部署に調査を指示します。
  • 調査結果に基づき、適切な措置を講じます。

 【参 考】
     「学校教育における法令等違反に係る情報提供制度に関する要綱」
  

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