北海道教育委員会職員等の内部通報制度とは
職員等の職務上の行為が法令等に違反している事実等について、職員等からの通報を受け付けることにより、業務改善や不正の未然防止などを図り、効率的で公正な職務執行を確保します。
※通報者の秘密は厳守します。
制度の利用方法
対象とする通報
職務上の行為が法令等に違反している事実が生じ又はまさに生じようとしている旨の通報(刑法犯を構成しない程度の各種ハラスメント行為など、他に対応窓口があるものを除く。)を対象とします。
※他人の正当な利益又は公共の利益を害するものや、勤務条件に関するものは除きます。
※他に対応窓口があり、通報対象とならないものについては、他の相談窓口等を斡旋することとなります。
通報できる者の範囲
- 北海道教育庁及び北海道教育委員会が所管する教育機関に属する一般職の職員及び特別職の職員
※市町村立学校職員は含まれません。 - 北海道との契約に基づいて事業(北海道教育庁及び北海道教育委員会が所管する教育機関に係るものに限る。)に従事する労働者及び派遣労働者
- 上記の者でなくなった日から1年を経過しない者
通報書様式
通報先及び通報の方法
次のいずれかの通報窓口に対し、通報することができます。
庁内窓口(総務政策局教育政策課組織力向上推進室)
通報内容を正確に把握するため、できる限り、文書(郵送)もしくは電子メールにより、通報様式の記載事項を記載して通報願います。
①文書(郵送)
〒060-8544 札幌市中央区北3条西7丁目
北海道教育庁総務政策局教育政策課組織力向上推進室あて
※封筒には「通報関係書類在中」と必ず記入してください。
②電子メール
kyouiku.teian-tsuhou@pref.hokkaido.lg.jp
※メールの件名には「内部通報関係」と必ず入力してください。
③電話
直通 011-206-6046
内線 (6-210)35-427
※内部通報窓口への電話であることを伝えてください。
④面談
面談を希望する場合は、事前に電話での予約をお願いします。
外部窓口
通報内容を正確に把握するため、できる限り、文書(郵送)により通報願います。
外部窓口で受け付けた通報は、通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿した上で、庁内窓口に報告されます。
①文書(郵送)
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目1-3 和興ビル7階1
中島光孝法律事務所あて
※封筒には「通報関係書類在中」と必ず記入してください。
②電話
直通 011-596-7431
受付時間:平日10:00~17:00(12:00~13:00を除く)
※内部通報窓口への電話であることを伝えてください。
③面談
面談を希望する場合は、事前に電話での予約をお願いします。
北海道教育委員会職員等の内部通報制度に関する要綱等
制度の運用状況
「北海道教育委員会職員等の内部通報制度に関する要綱」第10の5の規定に基づき、内部の職員等からの通報に関する運用状況を以下のとおり公表します。
通報件数 | 受理件数 | 調査に着手した件数 | 是正措置等を講じた件数 | |
庁内窓口 | 5件 | 4件 | 4件 | 1件 |
外部窓口 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 |
計 | 6件 | 5件 | 5件 | 1件 |