免許状QAの答
Q1の答え |
北海道教育委員会(又は北海道知事)発行の教員免許状については、北海道教育委員会で「教育職員免許状授与証明書」を発行しています。
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Q2の答え | 新たに免許状を取得する方法(教育職員免許法第5条別表第1、2)の場合は、基本的にはこれから履修する大学の指導を受けてください。 なお、免許状を申請する都道府県に必ず確認するように指導している大学もあるようですので、その場合には、必要単位等についてお問い合わせください。 また、必要単位の問い合わせについては、電話での照会、回答による行き違いを避けるため、必ず文書での照会、回答をするようにしております。 照会の方法は、今回の場合、高等学校(公民)の単位を取得した大学より「これから中学校社会の免許状を取得したいので、免許申請用の学力に関する証明書を発行して欲しい」旨依頼し、学力に関する証明書をお取り寄せのうえ、問い合わせの内容(できるだけ詳細に)、返信用封筒とあわせ、免許グループまで文書でお送りください。 なお、北海道以外で免許状の申請をする場合は、当該都府県にお問い合わせください。 |
Q3の答え | 平成10年4月1日から介護等体験特例法が施行されました。 この法律の制定趣旨は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験(以下「介護等体験」という。)を行わせる措置を講ずるため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与について教育職員免許法の特例等を定めたものです。 |
Q4の答え | 平成10年4月1日以降、新たに小・中学校の教員免許状を取得する場合は、特別支援学校又は社会福祉施設で7日間の介護等体験が必要です。 北海道においては、特別支援学校で2日間、社会福祉施設で5日間介護等体験を実施することとしております。 介護等体験実施の申込方法は、大学が体験実施希望者を取りまとめ、特別支援学校分は、北海道教育委員会へ申込みを行い、社会福祉施設分は、社会福祉法人北海道社会福祉協議会へ申込みを行うこととしております。 |
Q5の答え | 介護等体験を要しない者として、次のとおり介護等体験特例法施行規則で規定されております。 1 保健師の免許を受けている者 2 助産師の免許を受けている者 3 看護師の免許を受けている者 4 准看護師の免許を受けている者 5 特別支援学校の教員の免許を受けている者 6 理学療養士の免許を受けている者 7 作業療法士の免許を受けている者 8 社会福祉士の資格を有する者 9 介護福祉士の資格を有する者 10 義肢装具士の免許を受けている者 11 その他に身体上の障害により介護等体験を行うことが困難な者として、身体障害者のうち障害の程度が1級から6級の者。 |
Q6の答え | 教育職員免許法に定める失効及び取上げの場合や有効期間切れの場合を除き、既に取得している普通免許状が無効になることはありません。 なお、教育職員免許法では、現職教員で相当免許状が二種免許状である者は、一種免許状を取得するよう努めなければならないとされています。 |
Q7の答え | 高等学校の社会の免許状は平成6年3月31日までです。 現在、あなたは高等学校一種の地理歴史と公民の2教科の免許状を有しているとみなされ、また、平成6年3月31日以前に高等学校で社会を教えていた期間は、地理歴史及び公民を教えていた期間とみなされますので、地理歴史と公民の二教科の専修免許状を申請することができます。(いずれか一教科の申請も可能です。) なお、二教科の申請をする場合には、それぞれの教科ごとに出願書類が必要です。 |
Q8の答え |
北海道教育委員会発行の教員免許状については、北海道教育委員会で書換手続きを行うことができます。 |
Q9の答え | 小学校教諭二種免許状を新たに取得する場合、教育実習の単位を5単位修得する必要がありますが、あなたの場合は次の措置の適用を受けることができます。 ・ 中学校の免許状を取得した際の教育実習の単位を3単位まで小学校の教育実習の単位にあてることができます。 ・ 小学校教員としての経験年数1年につき1単位の割合で、教科(領域)に関する専門的事項以外の単位を教育実習の単位に振り替えることができます。 |
Q10の答え |
免許状の申請を教職員課が受け付けてから免許状を発行するまで、2カ月程度要します。(毎年2月16日から3月24日までの間は大学新卒者の一括申請事務のため、個人申請は郵送で送付願います。また、その間に届いた書類は、3月25日付けとなりますので、免許状の送付は5月下旬となります。) |
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