1 県費負担教職員制度の見直し
このページでは、教員の給料や手当などについて掲載していますが、「県費負担教職員制度の見直し(指定都市への権限委譲)」により、平成29年度(2017年度)以降、北海道と札幌市は、給料や勤務条件などを『それぞれ』定めることとなっているため、ここに掲載している条件等は、「北海道が任命する教員(札幌市以外の小・中学校教員及び道立学校教員等)」の条件です。
2 初任給
教員の給料は、給料月額(基本給)に、教職調整額、義務教育等教員特別手当、給料の調整額(該当者のみ)をあわせた金額であり、令和2年度(2020年度)の新卒者の初任給は次のとおりです。
教員は、その職務の特殊性などから、北海道が任命する他の地方公務員と比べ、給料面で優遇されています。
なお、高等学校卒業以降に教員として有用な経験がある場合は、一定の基準により初任給が加算されます。
【初任給】
3 昇給
通常の場合、年1回昇給します。
直近の統計(平成31年4月1日現在)に基づく平均給料月額等は次のとおりです。
【平均年齢・平均給料月額】
【経験年数別平均給料月額】
4 諸手当
給料のほか、それぞれの支給要件に応じた手当が支給されます。
主な手当は次のとおりです。
【諸手当】
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⇒教職員の給与のあらまし
5 へき地手当等
広大な面積を有し、地域分散型の北海道では、「へき地・小規模校」が多いという特色があります。
こうした地域においても、教育の機会均等やへき地における教育の特殊事情に鑑み、教育の質を確保する観点から、「へき地教育振興法(昭和29年6月1日法律第143号)」により、へき地における教育を振興することが国や地方公共団体に求められています。
こうしたことから、利便地の学校と比較すると、日々の生活等において不便な点がある「へき地校等」に勤務する教員に対し、「へき地手当」等を支給することとしています。
「へき地校等」は、その程度によって「へき地の級」が決定されており、この級に基づき決められた支給割合を給料月額に乗じた額が支給されます。
【支給要件等】
【支給対象校・支給割合(令和元年5月1日現在)】
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