人事異動について

北海道の先生になろう

1 北海道の行政区域等

 北海道は、国土の約3割を占める広大な面積を有しており、その広域分散型の地理的特性から、本庁のほか、行政区域を14に分け、それぞれ「(総合)振興局」を設置し、地方に係る行政権限をこれらの振興局に移し、より地域に密接した行政を行っています(振興局が管轄するエリアを「(振興局名)管内」と呼んでいます)。
 北海道教育委員会も同様に、それぞれの管内ごとに、「教育局」という出先機関を設置し、各地方における様々な教育事務を行っています。

 【北海道地図(管内別)】

北海道地図(管内別)

 管内別の人口・面積・学校数・児童生徒数等の詳しい情報はこちらから
  ⇒管内別人口・面積・市町村数・学校数及び児童生徒数一覧

2 新採用者の配置等について

 学校種別・職種を問わず、全道一区として、退職や人事異動等により新採用者の配置が必要とする学校に、教科などに基づいて必要な教員数を配置しています。

 なお、新採用者には、採用初年度に「初任者研修」の受講が義務付けられており、学校を空ける機会が多いことや、先輩教員から様々なことを学んだり、年の近い同僚に様々なことを相談できるよう、できるだけ小規模校を避けて配置することとしていますが、管内事情等により小規模校に配置されることもあります。

管内別新採用の配置状況

3 人事異動について

 北海道教育委員会が任命する教員の人事異動は、『「北海道公立学校教職員」人事異動要綱(昭和53年9月29日教育委員会決定)』及びこれに基づく「人事異動実施要領」等に基づき行います。

 なお、小・中学校は、原則「採用となった管内」で、高校・特別支援学校は、「全道一区」で行われ、それぞれ概ね次の基準年数に達した場合、異動対象となります。

 ただし、小・中学校の教員でも、教員の資質向上などを目的に他の管内の学校を経験する、一定年数を経過し、本人の事情などにより他の管内に異動するなど、様々な制度があるため、「小・中学校の教員となったら他の管内に異動できない」ということではありません。

【1校あたりの基準(在校)年数】
区分 小学校・中学校 高等学校 特別支援学校
新採用者 4年 4年 5年
経験者 5~7年 6~10年 7年

※「へき地校」など、「人事異動実施要領」等で別に定めのある場合、基準年数が短くなることがあります。

4 異動に伴う住居の移転等について

(1) 赴任旅費について
  異動等により住居を移転した場合は、北海道の基準に基づき算出した「赴任旅費」を支給します。
  赴任旅費は、異動前の住居または学校所在地から異動後の住居または学校所在地までの距離や移転方法、扶養親族の人数などにより支給額が異なりますが、道内移転であれば最大37万円程度、道外からの移転であれば最大55万円程度となります。

(2) 移転先の住居等について
  広域分散型の北海道では、同一管内での異動であっても住居の移転が必要となる場合があります。
  このため、道立学校(高等学校・特別支援学校)については北海道教育委員会が、市町村立学校については設置者である市町村(教育委員会)がそれぞれ「教職員住宅」を設置するなど、教員の住環境の確保に努めています。
  なお、民間の賃貸住宅等に入居する場合は、北海道の基準に基づき算出した「住居手当」を支給します(最大28,000円/月(家賃の額により変動))。

(3) 単身赴任について
  ライフステージの進展とともに、配偶者等の就労や自宅の管理、子どもの就学など、様々な理由で人事異動に際してやむを得ず単身で赴任する方もいます。
  やむを得ず単身赴任となった場合は、北海道の基準に基づき算出した「単身赴任手当」を支給します(最大100,000円/月(基本額30,000円+職員と家族の距離に基づき加算))。
  また、配偶者等の住居が借家である場合、その家賃の一部を「留守家族住居手当」として支給します。

お問い合わせ先について

人事異動に関するお問い合わせについては、こちらにお願いします。
 ⇒教職員課(小・中学校人事係、道立学校人事係)

赴任旅費や各種手当に関するお問い合わせについては、こちらにお願いします。
 ⇒教職員事務課

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お問い合わせ

教育庁学校教育局教職員育成課人材育成・教育研究所整備推進係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館

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011-206-6487
Fax:
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