北海道公立高校生等奨学給付金制度について

北海道公立高校生等奨学給付金のご案内

~返還する必要のない「奨学のための給付金」~

※ 令和8年度(2026年度)のご案内です。

 北海道教育委員会では、全ての高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外
の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる非課税世帯等に対し、奨学のための給付金
を給付します。今年度から、支給対象を中所得世帯(世帯年収約490万円未満)まで拡充
しました。
 
なお、本制度による給付金は、返還の必要はありません。

【 注意  】
  こちらの御案内は、国公立高等学校に通う生徒等が対象になる給付金制度の説明になります。
                                                       
  私立高等学校等に在籍の方は、北海道(総務部行政局学事課)が同様の制度を実施します。

 

1.支給を受けるための要件(支給対象となる世帯)
 令和8年(2026年)7月1日(基準日)に、次の要件を全て満たしていること。

 (1) 生徒が平成26年4月1日以降の入学者であり、基準日に高等学校等
       に在籍していること。

           ※高等学校等とは、国公立の高等学校(専攻科含む)・中等教育学校後期課程・高等
      専門学校第1学年~第3学年・専修学校高等課程・その他就学支援金の対象となる
           学校等です。

 (2) 保護者(親権者)等が北海道内に住所を有していること。
         ※単身赴任等で保護者等の一方が他の都府県に在住しているとき、世帯の生活の本拠
           地が道内である場合は、北海道に申請ができます。  

 (3) 生活保護受給世帯又は保護者(親権者)等全員の道府県民税及び市町
      村民税
所得割額が182,500円未満(専攻科は下記の区分世帯)であること。   

   ※   保護者等が道外に住所を有している場合は、その都府県の制度が適用されますので、
     申請方法等は各都府県にお問い合わせください。

〇 家計急変世帯について、給付金の支給対象となります。

詳しくは【こちら】を参照してください。

 

  2.支給額(対象生徒一人当たりの年額)

(1) 生徒が平成26年4月1日以降の入学者であり、基準日に高等学校等
       に在籍していること。

           ※高等学校等とは、国公立の高等学校(専攻科含む)・中等教育学校後期課程・高等
      専門学校第1学年~第3学年・専修学校高等課程・その他就学支援金の対象となる
           学校等です。
区 分(7月1日現在)

全日制・定時制

通信制

専攻科

①生活保護受給世帯のうち生業扶助(高等学校等就学費)が措置されている世帯

 32,300円

 32,300円

②非課税世帯

143,700円

50,500円 50,500円

 50,500円

③生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が105,500円未満である世帯

 47,900円

  16,830円

 16,830円

④生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が
182,500円未満である世帯

 35,930円

  12,630円

    ー

⑤生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯

 12,630円

  ※   ③及び④については、高等学校等就学支援金【新制度】又は学び直し支援金【新制度】の受給
  資格を有する者のみが対象です。  
  ※ 専攻科の③と⑤については、専攻科支援金【新制度】の受給資格を有する者を対象とした金額
 であり、それ以外は10,100円となります。

 

3.支給方法
  支給決定後、保護者等が指定した口座に一括で振込みます。

 

4.申請手続き
(1) 道内の国公立の高等学校等・・在学している学校に提出してください。
  ア. 道立及び市町村立:7月~8月の学校が指定する日まで
  イ. 国立      :8月~9月の学校が指定する日まで
(2) 道外の国公立の高等学校等・・北海道教育委員会に提出(郵送または持参)して
         ください。
        提出期限 : (新入生) 8月末日
                  (在学生) 9月末日

 【 注意 】
 授業料に充てる経費が支給される「高等学校等就学支援金」とは別の制度です。
 この奨学給付金の給付を受けたい方は、給付金の申請手続が必要となります。
   なお、昨年度給付された方についても再度申請が必要です。
              

 

5.申請書類

(1) 北海道公立高校生等奨学給付金受給申請書
(2) 口座振込申出書
(3) 生徒の国籍を確認できる書類(道内の高等学校等に在学する生徒については、
    就学支援金等の受給資格認定通知(支給額通知)等) 
(4) 在学証明書(道外公立高等学校等に在学する生徒のみ提出が必要です。) 
(5) 個人対象要件証明書(専攻科に通う生徒のみ提出が必要です。) 
(6) 他に必要な書類(世帯区分により提出する書類が異なります。) 

 ※   (3)について、道外の高等学校等に在学している場合は、住民票の写し(原本)や在留カード
     の写し等が必要です。

【他に必要な書類】   

ア.  生活保護受給世帯(生業扶助受給世帯)の場合
   〇  「生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助 (高
   等学校等就学費)受給証明書(様式第2号)」
                             
   
       ※ 生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況が確認できる場合、生活保護受給証明書の提出
    
 
でも代用可能です。


イ.  道府県民税及び市町村民税所得割額が非課税の世帯 又は、
         生徒の保護者等全員の道府県民税及び市町村民税所得割の合算額が
     182,500(専攻科は105,500)円未満の場合   
 
 〇   保護者(親権者)等全員分の「令和8年度(2026年度)道民税・市町村民
   税課税(非課税)証明書」

    (「令和8年度(2026年度)道府県民税及び市町村民税所得割額」が確認で
       きる書類)

   
   ※1 「令和8年度(2026年度)給与所得者に係る市町村民税・道民税特別徴収税額の決
     定・変更通知書」又は 「令和8年度(2026年度)市町村民税納税通知書」の写しの提出
     も可とします。

   ※2 無職無収入の専業主婦等の方も非課税であることの証明書の提出が必要です。


ウ.  専攻科で生徒の生計維持者全員の道府県民税及び市町村民税所得割の合算額が
   105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯の場合 

   〇  住民税の所得割額が確認できる書類(上記イのとおり) 
   〇  生計維持者の市町村民税における扶養親族が確認できる書類 
   〇  扶養親族申告書(様式第5号)                                        
  

※ 道内の公立高等学校等については、各学校から申請書等を配付していますので、
 在学する学校にお問い合わせください。

 

6.道外の国公立高等学校等に在学する生徒の申請書類等

こちらから申請書類を印刷のうえ、御利用ください。

【制度概要】

【申請案内】

【様式等】
(1)道外公立高等学校等    : 北海道公立高校生等奨学給付金受給申請書
       道外公立高等学校等専攻科 : 北海道公立高校生等奨学給付金(専攻科)受給申請書
                  ※ 両面印刷のうえ提出してください。
(2)生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規程による生業扶助(高等学校等
   就学費)受給証明書 
※ 生業扶助受給世帯の場合に提出してください。
(3)口座振込申出書
(4)在学証明書 ※7月1日に在学した学校での証明を受けたものを提出してください。
(5)個人対象要件証明書
   ※ 【専攻科のみ】7月1日に在学した学校で証明を受けたものを提出してください。
(6)申請書送付先の住所 ※ 申請書送付の際に利用してください。

【記入例】
(1)北海道公立高校生等奨学給付金受給申請書の記入例

   北海道公立高校生等奨学給付金(専攻科)受給申請書の記入例
(2)口座振込申出書の記入例
(3)添付書類の例
   ※ 生活保護受給証明書・課税証明書・生業扶助受給証明書

 


〇 文部科学省からの高校生等奨学給付金に関するお知らせは、こちらを御覧ください。


 

奨学給付金に関するお問い合わせ先
                              
各学校で申請を受付け(様式配布等含む。)ますので、各学校の事務室にお問い合わせください。

 

(学校以外のお問い合わせ先)

 道立学校等の場合:各教育局

 国立・市町村立高等学校の場合:高校教育課学校制度係

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お問い合わせ

教育庁学校教育局高校教育課 学校制度係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館

電話:
011-204-5760
Fax:
011-232-1108
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