学校教育法施行規則88条の3のメディアを利用して行う授業について規定している平成27年文部科学省告示第92号の改正により、高等学校等に在籍する疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間学校を欠席すると認められる生徒(以下「病気療養中等の生徒」という。)に対し、メディアを利用して授業を実施する場合、同時双方向型の授業を原則とするが、当該生徒の病状や治療の状況、医師等の意見等から、配信側の授業時間に合わせて同時双方向型の授業を受信することが難しいと学校が判断した場合に限り、本人及び保護者の意向を踏まえてオンデマンド型の授業を行うことが可能となりました。
病気療養中等の生徒に対し、当該授業を行った場合は、出席扱いとすることができます。
また、学校教育法施行規則88条の4が新設されたことにより、病気療養中等の生徒等を対象として、教育上有益と認めるときは、高等学校は授業に代えて通信教育を行うことができることになりました。
病気療養中等の生徒については、メディアを利用した授業や通信教育を活用することにより、当該生徒の教育機会を確保することが重要です。
○(リーフレット)「道立高等学校等における多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びの実現について」
○(リーフレット)「入院・自宅療養中等の高校生の学びを支援します!」
○(リーフレット)「病気療養中等の生徒に対する教育保障~副校長・教頭先生方による紙面座談会~」
病気療養中等の児童生徒に対するオンデマンド型の授業に係る調査研究事業
北海道教育委員会では、同時双方向型の授業が難しい場合にオンデマンド型の授業を可能とする規則改正を踏まえ、道内の訪問教育拠点校である病弱特別支援学校とともにオンデマンド型の授業の活用について調査研究を進め、全道規模でICTを活用した遠隔教育による教育保障の充実を図っていきます。
成果報告書【全体版】 R5 |
R5 |
<高等学校におけるメディアを利用して行う授業に関する参考通知>
○平成27年 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について
○令和元年 高等学校におけるメディアを利用して行う授業に係る留意事項について
○令和2年 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について
○令和3年 高等学校等における遠隔教育の実施に係る留意事項について
○令和5年 高等学校等の病気療養中等の生徒に対するオンデマンド型の授業に関する改正について
○令和6年 高等学校における多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びの実現について
高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業