学校教育法施行規則により、高等学校等において、インターネット等のメディアを利用して、同時双方向で行う授業(以下「オンライン授業」という。)が実施できることとなっており、入院・自宅療養中等の生徒(以下「病気療養中等の生徒」という。)に対し、当該授業を行った場合は、出席扱いとすることができます。
病気療養中等の生徒については、オンライン授業を活用することにより、当該生徒の教育機会を確保することが重要です。
○(リーフレット)「入院・自宅療養中等の高校生の学びを支援します!」
高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業
北海道教育委員会では、高等学校段階における入院生徒に対する教育の機会を確保するため、ICT機器や特別支援学校のセンター的機能を活用して、本道の状況に応じた教育保障体制の整備を図っていきます。
成果報告書【全体版】 |
成果報告書【概要版】 |
<高等学校におけるメディアを利用して行う授業に関する参考通知>
○平成27年 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について
○令和元年 高等学校におけるメディアを利用して行う授業に係る留意事項について
○令和2年 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について
○令和3年 高等学校等における遠隔教育の実施に係る留意事項について
<文部科学省関連ページ>
○特例校(特別の教育課程を編成して教育を実施する学校)について