(1) 公立高等学校等生徒奨学金
ア 対象学年
平成17年度以降の入学者
イ 貸付月額
10,000円、15,000円、20,000円、25,000円
上記の額から希望金額を選択
※ただし、公立高校の募集停止に伴い、居住する市町村に通学可能な高校が所在しなく
なったため、通学区域内の他の高校へ修学することとなった生徒に限っては、
30,000円、35,000円まで貸与を受けることができます。
(上記※により30,000円、35,000円貸与を受けることができる市町村は次のとおりです)
喜茂別町、沼田町、名寄市(旧風連町地区)、和寒町、浦幌町、石狩市浜益区、由仁町、
愛別町、増毛町、木古内町、三笠市、仁木町、古平町、積丹町、中川町、様似町、赤平市、
函館市(旧戸井町)、八雲町(旧熊石町)、小清水町、共和町、滝上町、新得町
ウ 奨学生の出願の資格
奨学生となる者は高等学校等に在学し、心身ともに健全で学業に精励し修学の見込みが
あり、経済的理由により修学困難な者であって、次の条件のうちいずれかを備えていなければ
なりません。
1.保護者が北海道に住所を有する者
2.1の条件に該当しない者のうち、奨学生本人が次のいずれにも該当するもの
a 北海道内に住所を有する者
b 北海道内の高等学校等に在学する者
c 他の都府県から奨学金の貸付等を受けていない者
エ 奨学生の採用
上記ウによる出願の後、人物・学力・健康・家計を総合的に審査され、採用が決定されます。
オ 償 還(貸付金の返済)
貸付期間終了後1年の据え置き期間経過後、12年以内に償還することになります。
カ 実施機関
財団法人北海道高等学校奨学会
(2) 公立高等学校定時制課程及び通信制課程生徒学資金
ア 貸付額
月額 14,000円
イ 貸付けの条件
次の条件を満たしていることが必要です。
・働きながら定時制の課程又は通信制の課程に学ぶ生徒であること
・生徒が保護者に扶養されている場合は、保護者の収入が定められた基準以下であること
・生徒が独立生計を営む場合は、年間総収入が279万円以下であること
ウ 返 還(貸付金の返済)
卒業した者は、返還が免除されますが、退学した場合などは返還することとなります。
エ 実施機関
北海道教育委員会
◆ 平成17年度から奨学金制度が変更になりました。
詳しくは、通学している高等学校又は、
財団法人北海道高等学校奨学会にお問い合わせください。
なお、制度の内容や具体的な申請手続きについては、入学後、学校から説明があります。
☆お問い合わせ☆
財団法人北海道高等学校奨学会 011-222-6166
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