北海道立高等学校の通学区域について
道立高等学校の通学区域について
北海道立高等学校の全日制課程普通科については、19の通学区域(いわゆる「学区」)があり、保護者の住所により就学できる高校が定められています。
北海道立高等学校通学区域規則
平成31年4月1日以降に就学、転入学等する生徒から適用します。
・ 北海道立高等学校通学区域規則(最終改正:令和元年6月25日一部改正)(PDF:177KB)
通学区域
課程 | 学科 | 通学区域 | |
全日制課程 | 普通科(単位制を含む) | 別表のとおり(PDF:118KB) | |
専門学科 | 農業科 | 道内全域 | |
工業科 | |||
商業科 | |||
水産科 | |||
家庭科 | |||
看護科 | |||
福祉科 | |||
理数科 | |||
体育科 | |||
外国語科 | |||
総合学科 | 道内全域 | ||
定時制課程 | 普通科 | 道内全域 | |
専門学科 | |||
通信制課程 | 普通科 | 道内全域 |
※ 外国に長期間滞在し、かつ、帰国後の期間が短期間である者及びこれに準ずる者(帰国子女等)の
北海道札幌国際情報高等学校の普通科への就学に係る通学区域は、道内全域です。
(帰国子女等の範囲は、毎年度、道立高等学校一般入学者選抜実施要項及び道立高等学校推薦
入学者選抜実施要項により定めています。)
学区外就学について
1 毎年度の初めにおける第1学年(単位制による全日制課程の第1年次を含む)の入学の場合において、次の各号の区分に応じ、各号に定める数の範囲内で、道内いずれかの高等学校に就学することができます。
(1) | 石狩学区以外の他の学区の高等学校に就学しようと するとき |
~ | 全日制課程普通科の生徒の募集人員の10% |
(2) | 石狩学区の高等学校に就学しようとするとき | ~ | 全日制課程普通科の生徒の募集人員の5% |
(3) | 上記(1)・(2)の場合において、全日制課程の各学科の 生徒の募集人員の合計が120人以下であるとき |
~ | 全日制課程普通科の生徒の募集人員の50% |
2 次の各号に該当する場合は、各号に定める高等学校に就学することができます。
(1) | 3級以上のへき地学校の設置されている地域に保護者の住所が ある場合、又は3級以上へき地学校の設置されている地域から 2級地以下もしくはへき地学校以外の学校が設置されている地 域に変更となった場合で変更のあった日の属する年度から起算 して3年度を超えない期間内にあるとき |
~ | 道内いずれかの高等学校 |
(2) | 上記(1)を除き、就学すべき高等学校への通学に極めて困難な 地域に保護者の住所がある場合で、他の高等学校に就学する ことが相当と認められるとき |
~ | 道内いずれかの高等学校 |
(3) | 就学すべき高等学校の学区の境界の付近に保護者の住所があ る場合で、交通その他の事情により隣接する学区の高等学校に 就学することが相当と認められるとき |
~ | 隣接する学区の高等学校 |
※ 2の(2)・(3)の規定により就学しようとする就学希望者は、教育長の指定する期日までに、就学しようと
する高等学校の校長に対し、隣接学区等就学承認申請書を提出しなければなりません。
(教育長の指定する期日は、毎年度、道立高等学校一般入学者選抜実施要項により定めています。)
その他