高等学校生徒遠距離通学費等補助事業について

補助制度の概要

道立高等学校の募集停止により住んでいる市町村に高校がなくなり、他の高校に通学することとなった生徒を対象に保護者の経済的負担を軽減するため、通学費や下宿費の補助を行っています。

補助対象者

○中学校卒業時に募集停止校所在市町村又は募集停止校遠方市町村に居住し、かつ、その市町村の所在する中学校を卒業して、通学区域内の他の高校へ修学した生徒の保護者等
○世帯人員に応じ、生計を一にする世帯全員の前年の収入額または所得額の合計額が次のいずれかの基準額未満

世帯人員別基準額(単位:千円)
世帯人員2人以下3人4人5人6人7人以上
収入基準額5,5846,0206,2966,5606,759所得基準額から別途積算
所得基準額3,9234,2734,4934,7034,8831人増す毎に160千円加算

補助額(1ヵ月あたり)

○ 通学費(定期券を使用して通学する場合に補助の対象となります)
•実際に負担している交通費(定期代)から10,000円を差し引いた額
•上限額は補助対象となる保護者等が居住する地域ごとに設定

○ 下宿・間借り(部屋代のみが補助の対象であり、食費や光熱水費、管理費等は補助対象となりません)
•実際に負担している部屋代から10,000円を差し引いた額
•上限額は25,000円

補助期間

募集停止後5年間(高校が募集停止となる前年度に中学生であった生徒が、高校を卒業するまでの期間)

申請期限

次の期日までに通学している学校に申請が必要です。
原則として7月末まで 冬期間のみバス利用・下宿するなど8月以降に補助要件に該当することとなった場合は、事実発生後30日以内
※上記期日を過ぎて申請した場合、通学費については申請のあった日の属する有効期間の定期券分から、下宿費については申請のあった日の属する月分からの支給となります。

支払時期

実績が確定する翌年4月に支払うこと(精算払)を基本としますが、年の中途で一部の支払を希望する場合には、その都度支払うこと(概算払)もできます。

申請に必要な書類

(1)高等学校生徒遠距離通学費等補助金交付申請書(教育第34号様式)
(2)高等学校生徒遠距離通学費等補助金交付申請内訳書(教育第35号様式)
(3)世帯状況申出書(教育第41号様式)
(4)定期券の写し(通学費)
(5)賃貸借契約書・家賃領収書の写し(下宿費)
(6)所得を証明する次のいずれかの書類(※注)
市町村が発行する所得証明書、市町村の指定する様式の所得証明書、源泉徴収票のコピー、納税通知書のコピー、特別徴収税額の決定・変更通知書のコピー、給与支払者の証明する給与支払証明書、個人番号カードの写し等(個人番号カード・個人番号が記載された住民票の写し)
(7)口座振替申出書(別記第9号様式)
上記の括弧内に第○○号様式と記載のある書類の様式は各高校にあります。また、下記にある手引きにも収録しています。
所得を証明する書類は申請する年度の前年の所得の証明書が必要です。
年の中途で一部の支払いを希望する場合は、補助金の交付決定後に概算払申請書等を提出する必要があります。
また、実績報告に係る書類の提出が必要です。

手引き等

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